親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

memo

監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

大手の探偵社ってどこ?

全国に支社があり知名度が高いという条件で紹介します。他にも存在しますが主に主要な大手探偵社は下記の通りです。各会社解説記事に...

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

離婚すると連帯保証人から抜けれる?

住宅ローンの連帯保証人になった場合などです。離婚しても抜けれることはありません。銀行や債権者との契約だからです。抜けれる...

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...