親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

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裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。

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クレジットカードの利用履歴も多くの情報が読み取れる可能性があります。利用明細からは、カードを使った日時・店名・金額などの情報...