親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

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調停ではなにを聞かれる?

主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について