親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

memo

監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

不倫相手から逆に請求されたらどうする?

もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

不貞の慰謝料を請求する際の注意点ってある?

慰謝料請求する際に注意するポイントは主に3つです。相手の住所もしくは連絡先を判明させる、パートナーから慰謝料をすでに受け取っ...

再婚禁止期間があるの?

女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...