親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

memo

監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

夫婦関係破たん後の不貞行為は慰謝料請求できる?

夫婦関係が破たんした後の不貞行為の場合、裁判上慰謝料は認められないことになっています。夫婦は婚姻した時から協力して共同生...

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

離婚すると連帯保証人から抜けれる?

住宅ローンの連帯保証人になった場合などです。離婚しても抜けれることはありません。銀行や債権者との契約だからです。抜けれる...

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。