不貞の判例に関する記事
親権者はあとから変えれる?
親権者はあとから変えれる?
離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。
当事者のみの話し合いで変えることはできません。
memo
監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。
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裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。
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