不貞の判例に関する記事
親権者はあとから変えれる?
親権者はあとから変えれる?
離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。
当事者のみの話し合いで変えることはできません。
memo
監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。
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今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。
離婚を子供にどう説明する?
離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...
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当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...
