親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

memo

監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...

収入証明の提出したくなのだけども拒否できる?

養育費や財産分与、慰謝料といったものの金額算定のために源泉徴収票などの収入証明の提出を求められることがあります。協議や調停の...

あとから生きていることがわかったらどうなる?

すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...

浮気調査の調査料金を安くする方法って?

浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。