親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

大手探偵社に依頼するメリッとデメリットは?

メリット、調査力と信頼がある、人員や機材、技術やノウハウの充実。デメリット、費用が高い。とにかく大手探偵社は費用が高い印象で...

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。