親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?

相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...

調停の流れって?

手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。

認諾離婚と和解離婚とは?

認諾離婚とは、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。和解離婚とは、裁...

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

探偵としての義務と要点

守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない