親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?

共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産で...

過去に審判離婚で離婚した例

審判離婚が決定された例を紹介します。主に下記の通りです。

調査費用の内訳って?

調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。

離婚したあとに必要な手続きって?

主に下記の通りです。離婚届の提出、住民票の移動、健康保険や年金制度への加入・変更、様々な名義変更【姓が変わるので免許やカー...