面会交流権って?必ず認められるものではない?

面会交流権って?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。

子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。

子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています

それが面会・交流権です。

面会交流は離婚時に必ず決められていなければならない事項ではありません。

面会交流について話し合う場合
子どもと会う場所、日時、定期的に実施するのであればその回数など
具体的に決定する必要があります。

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面会交流調停という家庭裁判所で話し合うする面会交流に関する調停もあります。

必ず認められるものではない

裁判所が子の利益につながらないと判断すれば、面会交流が認められないこともあります。

裁判所の判断基準のポイントは下記の通りです。

  • 子どもの意見や生活環境に与える影響
  • 離婚へと至った経緯や事情
  • 監護親の面会交流への協力の度合い
  • 非監護親と子どもとの関係性

調査を中断した方が良い場合の行動って?

調査対象者に下記のような行動が見られたら調査の中断をおすすめします。立ち止まる、何度も振り返る、通る道がおかしいなど

調査費用の内訳って?

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