面会交流権って?必ず認められるものではない?

面会交流権って?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。

子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。

子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています

それが面会・交流権です。

面会交流は離婚時に必ず決められていなければならない事項ではありません。

面会交流について話し合う場合
子どもと会う場所、日時、定期的に実施するのであればその回数など
具体的に決定する必要があります。

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面会交流調停という家庭裁判所で話し合うする面会交流に関する調停もあります。

必ず認められるものではない

裁判所が子の利益につながらないと判断すれば、面会交流が認められないこともあります。

裁判所の判断基準のポイントは下記の通りです。

  • 子どもの意見や生活環境に与える影響
  • 離婚へと至った経緯や事情
  • 監護親の面会交流への協力の度合い
  • 非監護親と子どもとの関係性

探偵社と興信所の違いって?

探偵は「こっそり」 と 「密かに」 調査を行い、 対して堂々と聞き込みなどの 手法を用いて情報収集するのが興信所と言われています。

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

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