不貞の判例に関する記事
面会交流権って?必ず認められるものではない?

面会交流権って?
離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。
子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。
子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています。
それが面会・交流権です。
面会交流は離婚時に必ず決められていなければならない事項ではありません。
面会交流について話し合う場合
子どもと会う場所、日時、定期的に実施するのであればその回数など
具体的に決定する必要があります。
memo
面会交流調停という家庭裁判所で話し合うする面会交流に関する調停もあります。
必ず認められるものではない
裁判所が子の利益につながらないと判断すれば、面会交流が認められないこともあります。
裁判所の判断基準のポイントは下記の通りです。
- 子どもの意見や生活環境に与える影響
- 離婚へと至った経緯や事情
- 監護親の面会交流への協力の度合い
- 非監護親と子どもとの関係性

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)
離婚すると戸籍はどうなる?
離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...
不倫相手から逆に請求されたらどうする?
もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...
公正証書って?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...