除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...

浮気調査アプリはどんなことができるの?

夫婦であったとしても勝手にアプリをインストールする行為は違法性があるので注意しましょう。エムスパイというスパイアプリを実際に...

日本での探偵業と海外での違いと社会的地位

欧米諸国の探偵は「プライベートアイ」と呼ばれており日本では無資格(届出) 探偵社の営業が可能なのに対しアメリカの探偵は国家資格が...

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求できる?

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求は可能です。証拠というのは裁判で説明するために必要なのであって慰謝料請求するだけで...

違法に入手した証拠は証拠として認められないの?

裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。