不貞の判例に関する記事
除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?
除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?
そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。
後から養育費の金額を変更できる?
下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...
調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?
相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...
調停委員ってどんな人?
下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...
年金分割は2種類ある?
合意分割と3号分割という2種類
