除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。

Amuse(アムス)ってどんな会社?

アムスさんはどういった会社なのでしょうか?5つの安心というものを掲げているようです。・ご相談・お見積り無料・24h365日ご相談受,,,

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)

3年以上の生死不明とは?

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからな…

グーグルマップを使って浮気調査できる?

方法としてはグーグルマップのタイムライン機能を使用してパートナーの行動を把握するというものです。グーグルマップを開いて設定す...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...