除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。

自分で調査する方法はどんな方法がある?

GPS発信機を使った自分での浮気調査方法、自分で調査する方法を解説してる記事がありますので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

慰謝料請求の時効って?

原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...