除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。

調停の流れって?

手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

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