不貞の判例に関する記事
離婚後も今の家に住み続けることは可能?
離婚後も今の家に住み続けることは可能?
このような問題は夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。
家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば
登記簿上の所有権を相手から自身に移転してもらうように交渉する必要があります。
財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...
探偵に依頼する浮気調査のメリットとデメリットは?
浮気調査のメリット・ 浮気の事実確認ができる・ 法的に有効な証拠を集めてくれる・ 浮気相手の事が知れる、浮気調査のデメリット...
面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?
原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。
調停の開かれる時間って?
平日の10時~17時までの間となっています。
