不貞の判例に関する記事
離婚後も今の家に住み続けることは可能?

離婚後も今の家に住み続けることは可能?
このような問題は夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。
家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば
登記簿上の所有権を相手から自身に移転してもらうように交渉する必要があります。

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...
離婚成立後に離婚条件の変更したい!調停の期限って?
裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。
調停の取り下げは可能か?
調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。
除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?
そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出し...