離婚後も今の家に住み続けることは可能?

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

このような問題は夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。

家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば
登記簿上の所有権を相手から自身に移転してもらうように交渉する必要があります。

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

あとから生きていることがわかったらどうなる?

すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。