不貞の判例に関する記事
離婚後も今の家に住み続けることは可能?
離婚後も今の家に住み続けることは可能?
このような問題は夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。
家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば
登記簿上の所有権を相手から自身に移転してもらうように交渉する必要があります。
3年以上の生死不明の提起に必要なものって?
警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明
離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...
