調停不成立からいつまで裁判するべき?

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。

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調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。
2年を超えるともう一度調停をするよう促されることが多いです。

不貞行為をした側は不利な離婚になる?

主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意

離婚届けを勝手に出されたらどうする?

家庭裁判所で離婚無効確認の調停の手続きをしなければなりません。無断で受理された離婚届を取り消すには、裁判所から離婚の無効を認...

GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...

親権って?どんな権利から成り立っている?

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理しその子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。親権とは主...