不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
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別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
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婚姻費用から住宅ローン分は減額される?
離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。![](https://awesome-made.jp/wp-content/uploads/2021/07/13258-e1640243309627.jpg)
後から養育費の金額を変更できる?
下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...![](https://awesome-made.jp/wp-content/uploads/2021/07/13258-e1640243309627.jpg)
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。![](https://awesome-made.jp/wp-content/uploads/2021/07/13258-e1640243309627.jpg)
再婚禁止期間があるの?
女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...![](https://awesome-made.jp/wp-content/uploads/2021/07/13258-e1640243309627.jpg)