不貞の判例に関する記事
アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?
相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?
相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...
養育費とは?親権が無い方が払う?
養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。監護...
婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?
裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。
探偵としての義務と要点
守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない