悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから
同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていて
これらは夫婦である以上、守られなければなりません。

この3つの義務に違反していることを知っていながら、相手を放っておくことが悪意の遺棄に該当します。


同居義務違反

  • 理由もなく同居を拒否
  • 生活費は支払うが、パートナーがどこに住んでいるのかわからない
  • 突然家出をしてしまった

協力義務違反

  • 分担したはずの家事を全くやらない
  • 親族と関係をやっていく協力をせず、一方的に拒絶している
  • 生活費の折半など取り決めたことを守ろうとしない

扶助義務違反

  • 収入があるのに生活費を払わない
  • 別居前に約束した生活費を送ってこない
  • 病気の医療費を負担しない

該当しない場合

下記のようなやむを得ない理由がある場合は該当しないとされています。

  • 仕事上の都合での単身赴任による別居
  • 夫婦関係を修復させるための別居
  • 病気や介護に専念するための別居
  • 病気や健康上の理由で家事をすることができない
  • 失業中や病気の為働けず生活費を払えない

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

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