不貞の判例に関する記事
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは
夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。
そのような場合は悪意の遺棄による離婚請求が可能です。
悪意の遺棄として判断される期間はおおよそ1年といわれています。
呼びかけをおこなって1年程度経っても改善が見られなかったら悪意の遺棄として判断されます。
自分で調査する方法はどんな方法がある?
GPS発信機を使った自分での浮気調査方法、自分で調査する方法を解説してる記事がありますので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
GPSの位置情報は証拠になるの?
GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。
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