不貞の判例に関する記事
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは
夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。
そのような場合は悪意の遺棄による離婚請求が可能です。
悪意の遺棄として判断される期間はおおよそ1年といわれています。
呼びかけをおこなって1年程度経っても改善が見られなかったら悪意の遺棄として判断されます。
探偵社と興信所の違いって?
探偵は「こっそり」 と 「密かに」 調査を行い、 対して堂々と聞き込みなどの 手法を用いて情報収集するのが興信所と言われています。
同居を拒否されたら悪意の遺棄?
同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...
浮気調査の平均費用は?
事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...
裁判離婚の成立までの流れって?
裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。
