3年以上の生死不明とは?

3年以上の生死不明とは?

法定離婚原因に定められている5つの内のひとつです。

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。

生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからない状態のことを指します。

音信不通であっても生存が判明しているようであれば、生死不明になりませんので注意が必要です。

行方不明ではなく生死不明という点が重要

重要なポイントとして行方不明ではなく生死不明という点です。

連絡がつかない場合でも生存が判明している場合は離婚を提起することができません。

相手の行方がわからない以上、離婚が成立することができません。

調停を申し立てをしようにしても呼び出し状も送ることができないため
住民票などをたどって住所を判明させる必要があります。

memo

自分で探すのが困難な場合は弁護士や探偵などの専門家に相談しましょう。

捜索願を出す

警察に捜索願を提出しましょう。

捜索願を提出されると特別家出人と一般家出人に区別されることになります。

特別家出人は対象が未成年者であったり
事件の可能性があったり緊急の捜索が必要な場合です。

その他の場合は、一般家出人として処理されます。

捜索願の対象者が警察から身元照会を受けた場合
所在や住所が捜索願の提出者や家族に連絡されることになっています。

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

自分で調査する方法はどんな方法がある?

GPS発信機を使った自分での浮気調査方法、自分で調査する方法を解説してる記事がありますので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

浮気調査の平均費用は?

事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...