3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

友人や勤務先の人の陳述書

捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため
友人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。

陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない
最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。

事件や災害があったことの証明

連絡が取れなくなる前に事件や災害に巻き込まれた可能性がある場合にできる方法です。

事故や災害に巻き込まれた可能性を示唆し生死不明を証明することが可能です。

方法としては新聞記事などを使用して証明することが一般的です。

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

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