不貞の判例に関する記事
3年以上の生死不明の提起に必要なものって?
3年以上の生死不明の提起に必要なものって?
警察の捜索願の受理書
捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。
友人や勤務先の人の陳述書
捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため
友人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。
陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない
最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。
事件や災害があったことの証明
連絡が取れなくなる前に事件や災害に巻き込まれた可能性がある場合にできる方法です。
事故や災害に巻き込まれた可能性を示唆し生死不明を証明することが可能です。
方法としては新聞記事などを使用して証明することが一般的です。
不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?
請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...
音声って証拠になるの?
ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。
不貞の慰謝料を請求する際の注意点ってある?
慰謝料請求する際に注意するポイントは主に3つです。相手の住所もしくは連絡先を判明させる、パートナーから慰謝料をすでに受け取っ...
違法に入手した証拠は証拠として認められないの?
裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。
