3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

友人や勤務先の人の陳述書

捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため
友人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。

陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない
最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。

事件や災害があったことの証明

連絡が取れなくなる前に事件や災害に巻き込まれた可能性がある場合にできる方法です。

事故や災害に巻き込まれた可能性を示唆し生死不明を証明することが可能です。

方法としては新聞記事などを使用して証明することが一般的です。

尾行の際のポイントは?

複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...

公正証書って?

公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

調査に適したカメラの条件は?

主な条件は下記の通りです。人物が判別できるレベルの画質、液晶部分が可動式、片手で収まるサイズ、コンパクト、夜間の撮影可能