3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

友人や勤務先の人の陳述書

捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため
友人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。

陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない
最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。

事件や災害があったことの証明

連絡が取れなくなる前に事件や災害に巻き込まれた可能性がある場合にできる方法です。

事故や災害に巻き込まれた可能性を示唆し生死不明を証明することが可能です。

方法としては新聞記事などを使用して証明することが一般的です。

証拠にならない写真は?

一般的な感覚なら、異性と手をつないだり、キスをしたりするのは浮気です。しかし、法律のうえでの不貞行為は性交渉を意味しているため...

調査費用の内訳って?

調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。