同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。

なので不貞行為には該当しません。

しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。

結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。

お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

交通系ICカードの履歴をチェックする際のポイントは?

仕事と言っていたのに関わらず違う駅での下車履歴等があると仕事と嘘をついて浮気相手がその付近に住んでいる可能性があります。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...

3年以上の生死不明とは?

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからな…

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

養育費はいつまでもらえる?

養育費について合意が成立しなかった場合などは過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。がしかし法律的に明確...