同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。

なので不貞行為には該当しません。

しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。

結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。

お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

GPSのレンタルの相場って?

おおよそ1か月で3万円ほどだと言われています。

浮気調査の平均費用は?

事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

離婚すると連帯保証人から抜けれる?

住宅ローンの連帯保証人になった場合などです。離婚しても抜けれることはありません。銀行や債権者との契約だからです。抜けれる...

子の引き渡しって?家庭裁判所にて行う手続き?

すでに別居している状態で離婚の話し合いをしているときに相手が子供を連れていってしまった場合子どもを返してもらうために子の引き...