不貞の判例に関する記事
アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?
アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?
相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。
慰謝料請求の時効って?
原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...
ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?
ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...
浮気調査の費用って相手に請求できる?
請求が認められたパターンと認めらえないパターンがあります。主に下記の通り。
