アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

離婚したあとに必要な手続きって?

主に下記の通りです。離婚届の提出、住民票の移動、健康保険や年金制度への加入・変更、様々な名義変更【姓が変わるので免許やカー...

悪徳業者にひっかからないためには?

主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う