不貞の判例に関する記事
過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。
問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。
過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。
夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動の場合、離婚事由として認められます。
調査費用の内訳って?
調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...
調停の開かれる時間って?
平日の10時~17時までの間となっています。
調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
