過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。

過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。

夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動の場合、離婚事由として認められます。

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...