ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

おおよその調査の平均期間はどれくらい?

事実確認がしたい場合、調査日数:2~3日、調査終了まで平均期間:1-2週間、費用平均:10~30万円、法的に有効な証拠が欲しい場合...

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...

婚姻費用って?

婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...