ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

グーグルマップを使って浮気調査できる?

方法としてはグーグルマップのタイムライン機能を使用してパートナーの行動を把握するというものです。グーグルマップを開いて設定す...

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

調停離婚って?

話し合いで解決しない場合の家庭裁判所での調停委員を交えた話し合いということです。第三者である調停委員が介入した話し合いになり...

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...

浮気調査の時間制プランに向いている人は?

1時間~円というものですね。調査した時間と費用が明確にわかるためいいですね。時間制に向いている人はピンポイントで調査を行いた...