不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
婚姻費用から住宅ローン分は減額される?
離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。
財産分与時に借金があるとどうなる?
借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合負担する...
車を尾行する際のポイントや注意点は?
探偵が車で尾行する場合バレないように基本的に一台挟んで尾行します。自身で行う場合バレるリスクを避けるためにレンタカーやカーシェアを...
尾行の際のポイントは?
複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...
