不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
不貞行為をした側は不利な離婚になる?
主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意
MR総合探偵社ってどんな会社?
探偵学校があるという点と代表の方がラジオ放送している点が印象的です。代表の岡田さんという方がyoutubeもやっているみたいなので...
浮気の証拠になる写真の撮影の際のポイントは?
浮気の証拠能力が高い写真を撮影するためのポイントは主に下記の通り。顔をしっかりと写す、時間の記録、どの場所にいるか
離婚裁判における調停前置って?
日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなく...
