ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

音声って証拠になるの?

ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。

ハル探偵社ってどんな会社?

代表の方が探偵ではなく広告代理店の方が起業したようですね。公式サイトの情報をまとめてみました。特徴をみていってみましょう。

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...