ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

不貞行為をした側は不利な離婚になる?

主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意

探偵社と興信所の違いって?

探偵は「こっそり」 と 「密かに」 調査を行い、 対して堂々と聞き込みなどの 手法を用いて情報収集するのが興信所と言われています。

婚姻費用から住宅ローン分は減額される?

離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。

養育費とは?親権が無い方が払う?

養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。監護...

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...