ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...

離婚を子供にどう説明する?

離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...

勝手に別居したら悪意の遺棄になる可能性がある?

夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

探偵業とは?

探偵業とは、依頼人または企業のニ-ズに応じて、必要とする情報を収集及び分析並びに整理して調査報告書で報告することを業務としい...

GPSを使用した調査法は?

主に下記の通りです。車にGPS発信機の設置行動の把握、1-2週間の動き、怪しい日に実際に尾行、調査をおこなう、ラブホテルにGPSがで...