ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

養育費の金額はどうやって決まる?概算シミュレーターで計算してみよう

養育費の金額は「自分と同じ水準の生活を保持できる金額」が原則となっています。基本的には双方の収入、子供の数と年齢によって算出...

おすすめのGPSは?

おすすめはイチロクGPSというものです。導入している探偵社も多数あるようで49社ほど導入しているようです。

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

調査に適したカメラの条件は?

主な条件は下記の通りです。人物が判別できるレベルの画質、液晶部分が可動式、片手で収まるサイズ、コンパクト、夜間の撮影可能