ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

無断で離婚届けを出すとどうなる?

離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたと...

財産分与には3つの種類がある?

財産分与は3つの種類があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

探偵社と興信所の違いって?

探偵は「こっそり」 と 「密かに」 調査を行い、 対して堂々と聞き込みなどの 手法を用いて情報収集するのが興信所と言われています。

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...