ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...

家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?

悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に反している場合に該当します。家庭内別居の場合、同居している状態なので悪意の遺棄...

証拠にならない写真は?

一般的な感覚なら、異性と手をつないだり、キスをしたりするのは浮気です。しかし、法律のうえでの不貞行為は性交渉を意味しているため...

調査がうまくいかないパターンって?

主に下記の通りです。証拠の撮影ができない、張り込み中に警察に通報される、対象者にバレる

さくら幸子探偵事務所ってどんな会社?

公式youtubeを運営しているようなので依頼を考えている方は参考にしてみてください。動画はかなり前のもので更新はされてませんが参...