不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?
そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出し...
一方が拒否し続ける場合の子の引き渡しの方法って?
仮に引き渡しの決定が出ても一方が拒否し続ける場合があります。そのような場合はどうするのか。主に2通りです。間接強制、直接強制
別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?
原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...
大手探偵社に依頼するメリッとデメリットは?
メリット、調査力と信頼がある、人員や機材、技術やノウハウの充実。デメリット、費用が高い。とにかく大手探偵社は費用が高い印象で...
