ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚したあとに必要な手続きって?

主に下記の通りです。離婚届の提出、住民票の移動、健康保険や年金制度への加入・変更、様々な名義変更【姓が変わるので免許やカー...

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

アルコール依存症は精神病に該当しない?

アルコール依存症とは、薬物依存の一種で飲酒などによってアルコールを摂取せずにはいられなくなってしまう精神疾患のひとつ。アルコ...

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...