ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?

話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...

養育費はいつまでもらえる?

養育費について合意が成立しなかった場合などは過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。がしかし法律的に明確...

悪徳業者にひっかからないためには?

主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...