不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
裁判離婚は証拠が重要?
裁判では「証拠裁判主義」といって証拠によって主張を立証しなければなりません。裁判離婚を行うのであれば、法律で定められた離婚原...
あとから生きていることがわかったらどうなる?
すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
違法に入手した証拠は証拠として認められないの?
裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。
