ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調査を中断した方が良い場合の行動って?

調査対象者に下記のような行動が見られたら調査の中断をおすすめします。立ち止まる、何度も振り返る、通る道がおかしいなど

婚姻費用って?

婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...

日本での探偵業と海外での違いと社会的地位

欧米諸国の探偵は「プライベートアイ」と呼ばれており日本では無資格(届出) 探偵社の営業が可能なのに対しアメリカの探偵は国家資格が...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

調査に適したカメラの条件は?

主な条件は下記の通りです。人物が判別できるレベルの画質、液晶部分が可動式、片手で収まるサイズ、コンパクト、夜間の撮影可能