ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

養育費の金額はどうやって決まる?概算シミュレーターで計算してみよう

養育費の金額は「自分と同じ水準の生活を保持できる金額」が原則となっています。基本的には双方の収入、子供の数と年齢によって算出...

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

浮気調査の費用って相手に請求できる?

請求が認められたパターンと認めらえないパターンがあります。主に下記の通り。

離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?

主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。