ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?

明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...

浮気調査アプリの種類は?

有名なものに関しては下記の通りです。Cerberus(ケルベロス)mSpy(エムスパイ)Prey Anti Theft(プレイ・アンチ・セフト)

給料明細をチェックする際のポイントは?

パートナーの給料明細をチェックする時において重要なのは残業や休日出勤の手当が適切についてるかになります。

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...

アップルウォッチで浮気が判明する例も?

アップルウォッチでなぜわかるのか。アクティビティ機能が関係しているよう。アクティビティはヘルスケアで使われるため、運動時間...