ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気相手のみに慰謝料請求できるの?

結論から言うと可能です。不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。2人は、それぞれが全額の支...

LINEで浮気調査する方法って?

LINEの全世代の利用率は86.9%と言われています。日本国内の月間アクティブユーザー数は約8,400万人にものぼるそうです。ラインを見る...

どんなベテラン探偵でも見失うシチュエーションがある?

主に下記の通りです。車で尾行する場合信号や交通状況、警戒していてさらに人気のない住宅街であまり近づけない、電車から車に乗り換え,,,

一方が拒否し続ける場合の子の引き渡しの方法って?

仮に引き渡しの決定が出ても一方が拒否し続ける場合があります。そのような場合はどうするのか。主に2通りです。間接強制、直接強制

グーグルマップを使って浮気調査できる?

方法としてはグーグルマップのタイムライン機能を使用してパートナーの行動を把握するというものです。グーグルマップを開いて設定す...