ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

養育費はいつまでもらえる?

養育費について合意が成立しなかった場合などは過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。がしかし法律的に明確...

浮気調査アプリの種類は?

有名なものに関しては下記の通りです。Cerberus(ケルベロス)mSpy(エムスパイ)Prey Anti Theft(プレイ・アンチ・セフト)

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...

調停離婚って?

話し合いで解決しない場合の家庭裁判所での調停委員を交えた話し合いということです。第三者である調停委員が介入した話し合いになり...

審判離婚って?あまりない?

調停不成立となった場合に裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」というものです。つまり、裁判官の判断で...