不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
調停の流れって?
手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。
面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?
原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。
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親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理しその子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。親権とは主...
大手探偵社に依頼するメリッとデメリットは?
メリット、調査力と信頼がある、人員や機材、技術やノウハウの充実。デメリット、費用が高い。とにかく大手探偵社は費用が高い印象で...
