ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

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悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

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浮気の証拠になる写真の撮影の際のポイントは?

浮気の証拠能力が高い写真を撮影するためのポイントは主に下記の通り。顔をしっかりと写す、時間の記録、どの場所にいるか

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。