ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停ではなにを聞かれる?

主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断...

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われま...