ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

慰謝料ってなに?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

DVやモラハラに近い事例です。放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性がありま..

実際にあった苦情はどんなもの?

今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。

財産分与ってなに?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも...

車を尾行する際のポイントや注意点は?

探偵が車で尾行する場合バレないように基本的に一台挟んで尾行します。自身で行う場合バレるリスクを避けるためにレンタカーやカーシェアを...