ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気調査の時間制の1時間当たりの相場は?

1名の1時間あたりの単価は7500円から10000円、大抵2名で調査する事がほとんどなので1時間2名15000~20000円前後になる事...

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

裁判離婚は証拠が重要?

裁判では「証拠裁判主義」といって証拠によって主張を立証しなければなりません。裁判離婚を行うのであれば、法律で定められた離婚原...

探偵の浮気調査の目的って?

主に探偵が行う浮気調査の目的は基本的に以下の3つです。浮気の事実確認、不貞の証拠の撮影、浮気相手の特定。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...