ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)

探偵社を選ぶ基準って?

探偵社を選ぶ基準は主に下記の5つです。探偵業届出証明書の表記がサイトにあるか、具体的な料金の開示がサイトにあるか...

自分が浮気調査されているか確認する方法は?

主に下記の通りです。張り込んでいる車両や人物がいないか、口座の残高、高額な出費がないか確認する、パートナーのスマホを確認する...

自分での調査で合法的なラインってある?

合法・違法の判断基準となるのが「プライバシー侵害」という点。主に合法的なラインは下記の通り

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。