ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...

探偵としての義務と要点

守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない

同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...

慰謝料請求の時効って?

原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...

調査費用の内訳って?

調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。