不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?
主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない
大手の探偵社ってどこ?
全国に支社があり知名度が高いという条件で紹介します。他にも存在しますが主に主要な大手探偵社は下記の通りです。各会社解説記事に...
養育費の金額はどうやって決まる?概算シミュレーターで計算してみよう
養育費の金額は「自分と同じ水準の生活を保持できる金額」が原則となっています。基本的には双方の収入、子供の数と年齢によって算出...
浮気されたらし返してもいい?
法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという貞操義務があります。相手が不貞という貞操義務違反を...
