ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...

再婚禁止期間があるの?

女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...

浮気されたらし返してもいい?

法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという貞操義務があります。相手が不貞という貞操義務違反を...

調査がうまくいかないパターンって?

主に下記の通りです。証拠の撮影ができない、張り込み中に警察に通報される、対象者にバレる

裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?

裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。