ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

実際にあった苦情はどんなもの?

今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

DVやモラハラに近い事例です。放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性がありま..

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

ボイスレコーダーの設置場所は?

おすすめの設置場所は下記の通り。パートナーの部屋、車、カバン

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...