ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

W不倫の場合、慰謝料はどうなる?

W不倫の方が慎重な対応が必要です。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

精液検出液って浮気調査に使える?

精液検出液とはもともと性犯罪の調査に使われていたもので男性の精液に反応するものです。有名なものは「浮気検査薬チェックメイト」という...

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後...