不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
音声って証拠になるの?
ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。
Amuse(アムス)ってどんな会社?
アムスさんはどういった会社なのでしょうか?5つの安心というものを掲げているようです。・ご相談・お見積り無料・24h365日ご相談受,,,
浮気調査のパック制プランに向いている人は?
まとまった時間調査するので一時間当たりの単価も安くなる傾向がありますね。複数回の調査を考えている人向けといえます。
離婚以外の審判決定はよくある
たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...
