ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合

調停の流れって?

手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。

交通系ICカードの履歴をチェックする際のポイントは?

仕事と言っていたのに関わらず違う駅での下車履歴等があると仕事と嘘をついて浮気相手がその付近に住んでいる可能性があります。

財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後...

探偵の料金システムはどんなものがある?

探偵の主な料金システムは下記の3つです。・時間制・パック制・成功報酬制