ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。

違法に入手した証拠は証拠として認められないの?

裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。

裁判離婚の成立までの流れって?

裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。

尾行の際のポイントは?

複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...

財産分与ってなに?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも...