ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...

スマホをチェックする際のポイントは?

スマホには浮気の証拠が残っている可能性が高いですよね。ラインなどはもちろんですが検索履歴からも浮気の可能性を確認することがで...

探偵社って全国に何社あるの?

令和2年末の探偵社の届出数(営業所数)は、6,379件となっています。

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...

慰謝料ってなに?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...