ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

再婚禁止期間があるの?

女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

探偵に依頼する浮気調査のメリットとデメリットは?

浮気調査のメリット・ 浮気の事実確認ができる・ 法的に有効な証拠を集めてくれる・ 浮気相手の事が知れる、浮気調査のデメリット...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...