ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

交通系ICカードの履歴をチェックする際のポイントは?

仕事と言っていたのに関わらず違う駅での下車履歴等があると仕事と嘘をついて浮気相手がその付近に住んでいる可能性があります。

審判離婚って?あまりない?

調停不成立となった場合に裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」というものです。つまり、裁判官の判断で...

一方が拒否し続ける場合の子の引き渡しの方法って?

仮に引き渡しの決定が出ても一方が拒否し続ける場合があります。そのような場合はどうするのか。主に2通りです。間接強制、直接強制

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...