ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

wifiを使って浮気が判明する例もある?

自動接続を利用して行ったことがあるか確かめるというもの。相手と思われる家の前まで行って、スマホがWi-Fiに自動接続したら浮気の...

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

あい探偵ってどんな会社?

1時間2500円という破格で思わず問い合わせした方も多いかもしれません。しかし位置情報の調査のみなので注意が必要です。成功報酬で300万...

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。