不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?
複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
さくら幸子探偵事務所ってどんな会社?
公式youtubeを運営しているようなので依頼を考えている方は参考にしてみてください。動画はかなり前のもので更新はされてませんが参...
調停不成立からいつまで裁判するべき?
法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...
LINEで浮気調査する方法って?
LINEの全世代の利用率は86.9%と言われています。日本国内の月間アクティブユーザー数は約8,400万人にものぼるそうです。ラインを見る...
