不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
スマホをチェックする際のポイントは?
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浮気調査の成功報酬制プランに向いている人って?
契約時にしっかりと成功の定義について決めておく必要があります。行動パターンがまったく読めず長時間の調査が必要、なおかつ必ず証拠が欲しいという方向けとえます。
不倫相手から逆に請求されたらどうする?
もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...
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