ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...

尾行の際のポイントは?

複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...

浮気の証拠になる写真の例はどんなもの?

具体的には浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真です。ラブホテルに出入りしている写真を2回以上撮影したいところです。

探偵社って全国に何社あるの?

令和2年末の探偵社の届出数(営業所数)は、6,379件となっています。

同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...