ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

どんなベテラン探偵でも見失うシチュエーションがある?

主に下記の通りです。車で尾行する場合信号や交通状況、警戒していてさらに人気のない住宅街であまり近づけない、電車から車に乗り換え,,,

養育費とは?親権が無い方が払う?

養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。監護...

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

婚姻費用から住宅ローン分は減額される?

離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。

浮気調査の時間制プランに向いている人は?

1時間~円というものですね。調査した時間と費用が明確にわかるためいいですね。時間制に向いている人はピンポイントで調査を行いた...