ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...

探偵業とは?

探偵業とは、依頼人または企業のニ-ズに応じて、必要とする情報を収集及び分析並びに整理して調査報告書で報告することを業務としい...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

婚姻費用から住宅ローン分は減額される?

離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。