ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

どうしても調査料金が高くなってしまうパターンって?

主に下記の通りです。予想外に時間が必要だった(ラブホテルからなかなか出てこない等)、警戒していて人数が必要だった、調査する上で,,,

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

勝手に別居したら悪意の遺棄になる可能性がある?

夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。