ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気相手のみに慰謝料請求できるの?

結論から言うと可能です。不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。2人は、それぞれが全額の支...

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

GPSはどこに取り付ける?

GPSの取付は車の底がおすすめです。だいたいのGPSにはマグネットがついており車の底に付けることが可能です。

おすすめのカメラは?

おすすめは下記のものです。ソニーのビデオカメラになります。HDR-CX680

探偵に対する主な調査依頼って?

主に下記の通りです。おおよその調査依頼の7-8割が浮気調査です。