不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
一方が拒否し続ける場合の子の引き渡しの方法って?
仮に引き渡しの決定が出ても一方が拒否し続ける場合があります。そのような場合はどうするのか。主に2通りです。間接強制、直接強制
妊娠中に離婚したらどうなる?親権や養育費は?
妊娠中に離婚届けを提出する場合、原則として親権は母親になります。養育費ですが親権がない親の方に支払い義務が発生します。がしか...
審判離婚って?あまりない?
調停不成立となった場合に裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」というものです。つまり、裁判官の判断で...
離婚したあとに必要な手続きって?
主に下記の通りです。離婚届の提出、住民票の移動、健康保険や年金制度への加入・変更、様々な名義変更【姓が変わるので免許やカー...
