ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

スマホをチェックする際のポイントは?

スマホには浮気の証拠が残っている可能性が高いですよね。ラインなどはもちろんですが検索履歴からも浮気の可能性を確認することがで...

浮気調査の成功報酬制プランに向いている人って?

契約時にしっかりと成功の定義について決めておく必要があります。行動パターンがまったく読めず長時間の調査が必要、なおかつ必ず証拠が欲しいという方向けとえます。

不倫相手から逆に請求されたらどうする?

もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。