ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)

浮気調査のパック制の相場は?

おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。

スマホをチェックする際のポイントは?

スマホには浮気の証拠が残っている可能性が高いですよね。ラインなどはもちろんですが検索履歴からも浮気の可能性を確認することがで...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...