ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調査がうまくいかないパターンって?

主に下記の通りです。証拠の撮影ができない、張り込み中に警察に通報される、対象者にバレる

裁判離婚の成立までの流れって?

裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。

探偵社って全国に何社あるの?

令和2年末の探偵社の届出数(営業所数)は、6,379件となっています。

離婚裁判における調停前置って?

日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなく...

アルコール依存症は精神病に該当しない?

アルコール依存症とは、薬物依存の一種で飲酒などによってアルコールを摂取せずにはいられなくなってしまう精神疾患のひとつ。アルコ...