ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

DVやモラハラに近い事例です。放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性がありま..

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

おおよその調査の平均期間はどれくらい?

事実確認がしたい場合、調査日数:2~3日、調査終了まで平均期間:1-2週間、費用平均:10~30万円、法的に有効な証拠が欲しい場合...