ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

響 ・Agentってどんな会社?

主な特徴から解説します。信頼できるおすすめの会社です。報告書が弁護士監修なので裁判にも有効な証拠になりますね。裁判や離婚を考...

不倫の慰謝料請求の流れって?

慰謝料請求の流れを簡単に解説します。

浮気調査のパック制プランに向いている人は?

まとまった時間調査するので一時間当たりの単価も安くなる傾向がありますね。複数回の調査を考えている人向けといえます。

LINEで浮気調査する方法って?

LINEの全世代の利用率は86.9%と言われています。日本国内の月間アクティブユーザー数は約8,400万人にものぼるそうです。ラインを見る...

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...