ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

早く離婚したい場合は?

調停の場合1ヶ月に1度程度、1回2~3時間しか開かれないので離婚するのに時間がかかることが多いです。しかし、協議離婚の場合毎...

浮気されたらし返してもいい?

法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという貞操義務があります。相手が不貞という貞操義務違反を...

認諾離婚と和解離婚とは?

認諾離婚とは、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。和解離婚とは、裁...

ボイスレコーダーの選ぶ条件は?

選ぶ基準としては下記の通りです。録音性能、バッテリー容量、大きさ

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...