ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

違法に入手した証拠は証拠として認められないの?

裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

親権って?どんな権利から成り立っている?

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理しその子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。親権とは主...

交通系ICカードの履歴をチェックする際のポイントは?

仕事と言っていたのに関わらず違う駅での下車履歴等があると仕事と嘘をついて浮気相手がその付近に住んでいる可能性があります。

浮気調査の時間制プランに向いている人は?

1時間~円というものですね。調査した時間と費用が明確にわかるためいいですね。時間制に向いている人はピンポイントで調査を行いた...