ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?

悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に反している場合に該当します。家庭内別居の場合、同居している状態なので悪意の遺棄...

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

慰謝料請求できる条件がある?請求できないパターンって?

慰謝料を請求できる条件は下記の通り。既婚者であることを知りながら肉体関係を持った、浮気・不倫によって夫婦関係が崩壊してしまった

自分で調査する上での違法性はどんなものがある?

主に下記の通りです。GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)SNSやメールの中身を勝手に見る行...

探偵社を選ぶ基準って?

探偵社を選ぶ基準は主に下記の5つです。探偵業届出証明書の表記がサイトにあるか、具体的な料金の開示がサイトにあるか...