ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

浮気調査の時間制プランに向いている人は?

1時間~円というものですね。調査した時間と費用が明確にわかるためいいですね。時間制に向いている人はピンポイントで調査を行いた...

自宅や車に設置できるカメラは?

主に下記の条件を満たすカメラを選びましょう。本体が小型、別の物にカモフラージュできる、十分な録画時間に対応、動体検知に対応し...

自分で調査する上での違法性はどんなものがある?

主に下記の通りです。GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)SNSやメールの中身を勝手に見る行...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...