ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

探偵社を選ぶ基準って?

探偵社を選ぶ基準は主に下記の5つです。探偵業届出証明書の表記がサイトにあるか、具体的な料金の開示がサイトにあるか...

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同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...

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スパイアプリ(浮気調査アプリ)の違法性は下記の通りです。不正指令電磁的記録供用罪等、不正アクセス禁止法違反罪

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...