ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚届けを勝手に出されたらどうする?

家庭裁判所で離婚無効確認の調停の手続きをしなければなりません。無断で受理された離婚届を取り消すには、裁判所から離婚の無効を認...

ハル探偵社ってどんな会社?

代表の方が探偵ではなく広告代理店の方が起業したようですね。公式サイトの情報をまとめてみました。特徴をみていってみましょう。

ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

不貞行為をした側は不利な離婚になる?

主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意