ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

自分が浮気調査されているか確認する方法は?

主に下記の通りです。張り込んでいる車両や人物がいないか、口座の残高、高額な出費がないか確認する、パートナーのスマホを確認する...

浮気調査の時間制の1時間当たりの相場は?

1名の1時間あたりの単価は7500円から10000円、大抵2名で調査する事がほとんどなので1時間2名15000~20000円前後になる事...

日本での探偵業と海外での違いと社会的地位

欧米諸国の探偵は「プライベートアイ」と呼ばれており日本では無資格(届出) 探偵社の営業が可能なのに対しアメリカの探偵は国家資格が...