不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
審判離婚って?あまりない?
調停不成立となった場合に裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」というものです。つまり、裁判官の判断で...
おすすめのカメラは?
おすすめは下記のものです。ソニーのビデオカメラになります。HDR-CX680
悪徳業者にひっかからないためには?
主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う
父親が親権をとるには不利?取りやすくするには?
親権は母親の方が取りやすく、教育や育児に適していると考えられています。父親が親権を取るには簡単ではありません。下記のような状...
