ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

相談する際にどんな事を聞かれる?

主に下記の通りです。浮気調査で何が知りたいのか、浮気調査で手に入れたい証拠はどのようなものか、浮気調査後どのようにしたいのか

尾行の際のポイントは?

複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...

性格の不一致で離婚できる?

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...

不貞の慰謝料を請求する際の注意点ってある?

慰謝料請求する際に注意するポイントは主に3つです。相手の住所もしくは連絡先を判明させる、パートナーから慰謝料をすでに受け取っ...

勝手に別居したら悪意の遺棄になる可能性がある?

夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。