ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

ハル探偵社ってどんな会社?

代表の方が探偵ではなく広告代理店の方が起業したようですね。公式サイトの情報をまとめてみました。特徴をみていってみましょう。

家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?

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探偵社に依頼する流れって?

主に下記の通りですね。相談、見積もり、契約、調査前の打ち合わせ、調査開始、調査報告、アフターフォロー

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...

調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?

相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...