ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気調査アプリはどんなことができるの?

夫婦であったとしても勝手にアプリをインストールする行為は違法性があるので注意しましょう。エムスパイというスパイアプリを実際に...

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

離婚を子供にどう説明する?

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親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...