ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

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