ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

探偵の料金システムはどんなものがある?

探偵の主な料金システムは下記の3つです。・時間制・パック制・成功報酬制

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

養育費が支払われなくなったらどうする?

なぜ支払われない理由の確認をしましょう。正当な理由もなく支払わない場合、強制執行によって給与を差し押さえるなどの方法も検討し...

慰謝料請求できる条件がある?請求できないパターンって?

慰謝料を請求できる条件は下記の通り。既婚者であることを知りながら肉体関係を持った、浮気・不倫によって夫婦関係が崩壊してしまった

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...