ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...

自分が浮気調査されているか確認する方法は?

主に下記の通りです。張り込んでいる車両や人物がいないか、口座の残高、高額な出費がないか確認する、パートナーのスマホを確認する...