ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

認諾離婚と和解離婚とは?

認諾離婚とは、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。和解離婚とは、裁...

給料明細をチェックする際のポイントは?

パートナーの給料明細をチェックする時において重要なのは残業や休日出勤の手当が適切についてるかになります。

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?

話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明

あい探偵ってどんな会社?

1時間2500円という破格で思わず問い合わせした方も多いかもしれません。しかし位置情報の調査のみなので注意が必要です。成功報酬で300万...