ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

自分が浮気調査されているか確認する方法は?

主に下記の通りです。張り込んでいる車両や人物がいないか、口座の残高、高額な出費がないか確認する、パートナーのスマホを確認する...

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

探偵社に依頼する流れって?

主に下記の通りですね。相談、見積もり、契約、調査前の打ち合わせ、調査開始、調査報告、アフターフォロー

不倫相手から逆に請求されたらどうする?

もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...