ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

性格の不一致で離婚できる?

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...

協議離婚書ってどんなの?

夫婦間にて取り決めた内容の書面を離婚協議書と言います。

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

裁判離婚は証拠が重要?

裁判では「証拠裁判主義」といって証拠によって主張を立証しなければなりません。裁判離婚を行うのであれば、法律で定められた離婚原...

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...