ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

アップルウォッチで浮気が判明する例も?

アップルウォッチでなぜわかるのか。アクティビティ機能が関係しているよう。アクティビティはヘルスケアで使われるため、運動時間...

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

不貞行為の慰謝料の具体的な判例が知りたい

慰謝料の判例を5つ紹介したいと思います。元の夫婦関係やその後夫婦関係がどう変化したかによって金額が変わってきます。