ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気調査アプリの違法性って?

スパイアプリ(浮気調査アプリ)の違法性は下記の通りです。不正指令電磁的記録供用罪等、不正アクセス禁止法違反罪

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

何が不貞行為に該当する?

不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。

裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?

裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。