ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?

話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...

どんなベテラン探偵でも見失うシチュエーションがある?

主に下記の通りです。車で尾行する場合信号や交通状況、警戒していてさらに人気のない住宅街であまり近づけない、電車から車に乗り換え,,,

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...