ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

慰謝料請求の時効って?

原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

ボイスレコーダーの設置場所は?

おすすめの設置場所は下記の通り。パートナーの部屋、車、カバン

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。