不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)
実際にあった苦情はどんなもの?
今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。
探偵社に依頼する流れって?
主に下記の通りですね。相談、見積もり、契約、調査前の打ち合わせ、調査開始、調査報告、アフターフォロー
3年経過していない場合も離婚できる?
3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...
