不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われま...
離婚以外の審判決定はよくある
たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...
浮気調査の成功報酬制の相場は?
おおよそ100万~と言われています。大手に見積りをお願いしたところ成功報酬300万と提示があった例もあるようなので費用に見合うのか...
婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?
裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。
