不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
離婚を子供にどう説明する?
離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...
3年以上の生死不明とは?
法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからな…
浮気調査のパック制の相場は?
おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない...
