ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。離婚後、年金分割によって相手の...

人身保護請求って?こどもに危険が迫っていると考えれる場合に申し立てをおこなう

子どもに危険が迫っていると考えられる場合人身保護請求という方法があります。引き渡しに応じない相手に対して裁判所が指定日に子を...

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

再婚禁止期間があるの?

女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...

不貞行為をした側は不利な離婚になる?

主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意