不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
浮気相手のみに慰謝料請求できるの?
結論から言うと可能です。不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。2人は、それぞれが全額の支...
原一探偵事務所ってどんな会社?
主な特徴は下記の通りです。・46年の調査実績・年間50,000件の相談件数・全国主要都市に18拠点
性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?
性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。
認諾離婚と和解離婚とは?
認諾離婚とは、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。和解離婚とは、裁...
