ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...

どうしても調査料金が高くなってしまうパターンって?

主に下記の通りです。予想外に時間が必要だった(ラブホテルからなかなか出てこない等)、警戒していて人数が必要だった、調査する上で,,,

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。