ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

慰謝料ってなに?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...

年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。離婚後、年金分割によって相手の...

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...

財産分与の割合ってどれくらい??

夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。

MR総合探偵社ってどんな会社?

探偵学校があるという点と代表の方がラジオ放送している点が印象的です。代表の岡田さんという方がyoutubeもやっているみたいなので...