ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?

悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に反している場合に該当します。家庭内別居の場合、同居している状態なので悪意の遺棄...

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

大手の探偵社ってどこ?

全国に支社があり知名度が高いという条件で紹介します。他にも存在しますが主に主要な大手探偵社は下記の通りです。各会社解説記事に...

1日あたりの平均費用は?

一日の浮気調査の平均額はおおよそ8万から15万の間ではないでしょうか。会社によって開きがあるので会社選びは重要です。

性格の不一致で離婚できる?

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...