ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットは?

別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットを簡単に解説します。

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

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婚姻を継続し難い重大な事由とは?

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断...

調停離婚って?

話し合いで解決しない場合の家庭裁判所での調停委員を交えた話し合いということです。第三者である調停委員が介入した話し合いになり...