ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

どんなベテラン探偵でも見失うシチュエーションがある?

主に下記の通りです。車で尾行する場合信号や交通状況、警戒していてさらに人気のない住宅街であまり近づけない、電車から車に乗り換え,,,

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。

あとから生きていることがわかったらどうなる?

すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...