不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
婚姻費用って?
婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...
裁判離婚の成立までの流れって?
裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。
不倫相手から逆に請求されたらどうする?
もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うこと...
相談する際にどんな事を聞かれる?
主に下記の通りです。浮気調査で何が知りたいのか、浮気調査で手に入れたい証拠はどのようなものか、浮気調査後どのようにしたいのか
