ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

慰謝料ってなに?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。

MR総合探偵社ってどんな会社?

探偵学校があるという点と代表の方がラジオ放送している点が印象的です。代表の岡田さんという方がyoutubeもやっているみたいなので...

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合