ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...

何が不貞行為に該当する?

不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...