不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?
主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない
離婚を子供にどう説明する?
離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...
離婚すると連帯保証人から抜けれる?
住宅ローンの連帯保証人になった場合などです。離婚しても抜けれることはありません。銀行や債権者との契約だからです。抜けれる...
探偵の料金システムはどんなものがある?
探偵の主な料金システムは下記の3つです。・時間制・パック制・成功報酬制
