不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
財産分与ってなに?
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも...
養育費とは?親権が無い方が払う?
養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。監護...
アップルウォッチで浮気が判明する例も?
アップルウォッチでなぜわかるのか。アクティビティ機能が関係しているよう。アクティビティはヘルスケアで使われるため、運動時間...
不貞の証拠の有効期限って?
不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。
