ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

何が不貞の証拠として認められる?

証拠として認められるものは、ラブホテルに出入りしている写真,動画、性行為の写真やそれに近い写真,動画、探偵事務所の調査報告書な...

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...

不倫の慰謝料請求の流れって?

慰謝料請求の流れを簡単に解説します。

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...