ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...

ラビット探偵社ってどんな会社?

浮気調査に特化しているというラビット探偵社。・浮気調査に特化した探偵事務所・全国14支店・随時進捗状態を報告、リアルタイム報...

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

探偵って資格とかあるの?

特に資格はありません。ただし、探偵業を自分で営む場合届け出を出す必要があります。

浮気の証拠になる写真の例はどんなもの?

具体的には浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真です。ラブホテルに出入りしている写真を2回以上撮影したいところです。