ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

親権って?どんな権利から成り立っている?

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理しその子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。親権とは主...

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われま...

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...