ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

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財産分与の方法って?

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浮気調査の成功の定義とは?

浮気調査の成功の定義とは基本的に下記の通りです。不貞の証拠の撮影、浮気の相手の住所、名前、勤務先の判明。

調停の申し立てっていくらくらいかかる?

申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。