不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
慰謝料請求の時効って?
原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...
早く離婚したい場合は?
調停の場合1ヶ月に1度程度、1回2~3時間しか開かれないので離婚するのに時間がかかることが多いです。しかし、協議離婚の場合毎...
調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
浮気調査の成功報酬制の相場は?
おおよそ100万~と言われています。大手に見積りをお願いしたところ成功報酬300万と提示があった例もあるようなので費用に見合うのか...
