ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

財産分与の割合ってどれくらい??

夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。

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たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...