不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
浮気調査アプリの違法性って?
スパイアプリ(浮気調査アプリ)の違法性は下記の通りです。不正指令電磁的記録供用罪等、不正アクセス禁止法違反罪
浮気調査の調査料金を安くする方法って?
浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。
財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...
親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...
