ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

Amuse(アムス)ってどんな会社?

アムスさんはどういった会社なのでしょうか?5つの安心というものを掲げているようです。・ご相談・お見積り無料・24h365日ご相談受,,,

離婚届けを勝手に出されたらどうする?

家庭裁判所で離婚無効確認の調停の手続きをしなければなりません。無断で受理された離婚届を取り消すには、裁判所から離婚の無効を認...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

浮気調査の平均費用は?

事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...

調査がうまくいかないパターンって?

主に下記の通りです。証拠の撮影ができない、張り込み中に警察に通報される、対象者にバレる