ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?

主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない

GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断...

カードの利用明細をチェックする際のポイントは?

クレジットカードの利用履歴も多くの情報が読み取れる可能性があります。利用明細からは、カードを使った日時・店名・金額などの情報...

同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...