ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

アルコール依存症は精神病に該当しない?

アルコール依存症とは、薬物依存の一種で飲酒などによってアルコールを摂取せずにはいられなくなってしまう精神疾患のひとつ。アルコ...

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)

財産分与の割合ってどれくらい??

夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。