ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない...

浮気調査の成功報酬制の相場は?

おおよそ100万~と言われています。大手に見積りをお願いしたところ成功報酬300万と提示があった例もあるようなので費用に見合うのか...

養育費が支払われなくなったらどうする?

なぜ支払われない理由の確認をしましょう。正当な理由もなく支払わない場合、強制執行によって給与を差し押さえるなどの方法も検討し...

裁判離婚の成立までの流れって?

裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...