ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?

結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...

探偵の浮気調査の目的って?

主に探偵が行う浮気調査の目的は基本的に以下の3つです。浮気の事実確認、不貞の証拠の撮影、浮気相手の特定。

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...

財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後...