不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
性格の不一致で離婚できる?
離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...
婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?
相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。
離婚すると戸籍はどうなる?
離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...
