ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

離婚せずに慰謝料請求できる?

離婚せずに慰謝料請求は可能です。しかし、離婚しない場合は慰謝料が少なくなる傾向にあります。

大手の探偵社ってどこ?

全国に支社があり知名度が高いという条件で紹介します。他にも存在しますが主に主要な大手探偵社は下記の通りです。各会社解説記事に...

浮気の証拠になる写真の例はどんなもの?

具体的には浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真です。ラブホテルに出入りしている写真を2回以上撮影したいところです。

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...