不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
1日あたりの平均費用は?
一日の浮気調査の平均額はおおよそ8万から15万の間ではないでしょうか。会社によって開きがあるので会社選びは重要です。
財産分与の割合ってどれくらい??
夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。
部屋やマンションの出入りは証拠になる?
相手の家に出入りしている写真を手に入れただけでは、浮気の証拠としては弱いです。大切なのは複数回の出入りです。4-5回の出入りの...
慰謝料の決まる要素は?
慰謝料の高額になるケースと低額になるケースを簡単に解説
