ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

将来的に離婚をしたい場合今なにをしておけばいい?

主に下記の3つです。二人の財産の把握、離婚後生活していける経済力の獲得、慰謝料請求を考えている場合、証拠を集める

浮気調査の調査料金を安くする方法って?

浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。

離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?

主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...