ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

W不倫の場合、慰謝料はどうなる?

W不倫の方が慎重な対応が必要です。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...

ボイスレコーダーの設置場所は?

おすすめの設置場所は下記の通り。パートナーの部屋、車、カバン

探偵業の始まりっていつ?

日本での探偵業の始まりは、明治時代までさかのぼります。明治22年1月、東京の日本橋に開業した探偵社が始まりと言われています。

婚姻費用って?

婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...