不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
浮気調査のパック制の相場は?
おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。
探偵社って全国に何社あるの?
令和2年末の探偵社の届出数(営業所数)は、6,379件となっています。
性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?
性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。
離婚届けの証人の条件はある?
離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。
