ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

離婚裁判における調停前置って?

日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなく...

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...

大手の探偵社ってどこ?

全国に支社があり知名度が高いという条件で紹介します。他にも存在しますが主に主要な大手探偵社は下記の通りです。各会社解説記事に...

浮気調査のパック制の相場は?

おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。

裁判離婚は証拠が重要?

裁判では「証拠裁判主義」といって証拠によって主張を立証しなければなりません。裁判離婚を行うのであれば、法律で定められた離婚原...