不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
不貞行為をした側は不利な離婚になる?
主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意
Amuse(アムス)ってどんな会社?
アムスさんはどういった会社なのでしょうか?5つの安心というものを掲げているようです。・ご相談・お見積り無料・24h365日ご相談受,,,
部屋やマンションの出入りは証拠になる?
相手の家に出入りしている写真を手に入れただけでは、浮気の証拠としては弱いです。大切なのは複数回の出入りです。4-5回の出入りの...
離婚届けの書く項目って?
記入項目は下記の通りです。
