ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...