ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

実際にあった苦情はどんなもの?

今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...

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財産分与ってなに?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...