ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

音声って証拠になるの?

ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。

浮気調査の成功報酬制の相場は?

おおよそ100万~と言われています。大手に見積りをお願いしたところ成功報酬300万と提示があった例もあるようなので費用に見合うのか...

響 ・Agentってどんな会社?

主な特徴から解説します。信頼できるおすすめの会社です。報告書が弁護士監修なので裁判にも有効な証拠になりますね。裁判や離婚を考...

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明