ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

浮気調査の調査料金を安くする方法って?

浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

浮気調査アプリはどんなことができるの?

夫婦であったとしても勝手にアプリをインストールする行為は違法性があるので注意しましょう。エムスパイというスパイアプリを実際に...

有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない...

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...