ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

車を尾行する際のポイントや注意点は?

探偵が車で尾行する場合バレないように基本的に一台挟んで尾行します。自身で行う場合バレるリスクを避けるためにレンタカーやカーシェアを...

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...

調査費用の内訳って?

調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。

探偵業の始まりっていつ?

日本での探偵業の始まりは、明治時代までさかのぼります。明治22年1月、東京の日本橋に開業した探偵社が始まりと言われています。

無断で離婚届けを出すとどうなる?

離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたと...