ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない...

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...

裁判離婚の成立までの流れって?

裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。

家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)