不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
離婚すると連帯保証人から抜けれる?
住宅ローンの連帯保証人になった場合などです。離婚しても抜けれることはありません。銀行や債権者との契約だからです。抜けれる...
調査費用の内訳って?
調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。
子の引き渡しって?家庭裁判所にて行う手続き?
すでに別居している状態で離婚の話し合いをしているときに相手が子供を連れていってしまった場合子どもを返してもらうために子の引き...
財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産で...
