不貞の判例に関する記事
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。
実際にあった苦情はどんなもの?
今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。
浮気の証拠になる写真の例はどんなもの?
具体的には浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真です。ラブホテルに出入りしている写真を2回以上撮影したいところです。
人身保護請求って?こどもに危険が迫っていると考えれる場合に申し立てをおこなう
子どもに危険が迫っていると考えられる場合人身保護請求という方法があります。引き渡しに応じない相手に対して裁判所が指定日に子を...
調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
