財産分与時に借金があるとどうなる?

財産分与時に借金があるとどうなる?

借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。

結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合、負担する必要はありません。

結婚生活に必要な借金は双方が負担するということになります。

結婚生活に必要な借金が財産額を超えていたら

借金の名義人に支払いの義務があるので支払い義務は発生しません。

しかし、財産分与もないということになります。

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...