財産分与時に借金があるとどうなる?

財産分与時に借金があるとどうなる?

借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。

結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合、負担する必要はありません。

結婚生活に必要な借金は双方が負担するということになります。

結婚生活に必要な借金が財産額を超えていたら

借金の名義人に支払いの義務があるので支払い義務は発生しません。

しかし、財産分与もないということになります。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

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