不貞の判例に関する記事
財産分与時に借金があるとどうなる?
財産分与時に借金があるとどうなる?
借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。
結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合、負担する必要はありません。
結婚生活に必要な借金は双方が負担するということになります。
結婚生活に必要な借金が財産額を超えていたら
借金の名義人に支払いの義務があるので支払い義務は発生しません。
しかし、財産分与もないということになります。
公正証書って?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...
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法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...
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