不貞の判例に関する記事
【簡単】不倫や浮気の慰謝料請求の流れって?3つの注意点も
探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
今回はこんな疑問を抱える方にむけて記事を書いています。
・不倫の慰謝料請求の流れを知りたい
今回は上記のような疑問を解説していきたいと思います。
ではさっそくみていきましょう。
不貞や不倫の慰謝料請求の流れ
不倫相手へ慰謝料を請求する流れは下記のとおり。
・慰謝料を請求できる条件を確認
・相手の特定・証拠集め
・不倫相手との直接交渉
・示談書の作成
・示談書をもとに公正証書も作成する
・話し合いがまとまらなければ裁判へ
順に見ていきましょう
慰謝料を請求できる条件を確認
慰謝料を請求できる条件は下記の通り
・配偶者が既婚者であるという事実を知っていた
・相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った
・不倫開始時に夫婦関係が破綻していなかった
・慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない
・相手がどこの誰なのか、特定できている
既婚者なのに嘘をついて、アプローチする男性はとても多いです。
その場合、相手には何の落ち度もないため、慰謝料請求ができないと考えられます。
暴力や権力で無理やり関係を持った場合についても、同じことが言えます。
重要なのは不倫相手が自由意志だったかという点です。
そして、肉体関係には“キス”や“手を繋ぐ”は含まれないと考えられています。
不倫が始まった時点で既に別居しており夫婦関係が破綻していた場合にも、慰謝料を請求できないケースが多いです。
単身赴任などによるやむを得ない別居は除きます。
こういった場合は、別居していたとしても夫婦の信頼関係は継続していると考えられるからです。
相手の特定・証拠集め
浮気が発覚したら、一番にするべきことは、
・不貞の証拠集め
・相手の名前と住所の特定
です。
相手がどこの誰か不明では慰謝料を請求することはできません。
そして証拠がないまま問い詰めたとしても、シラを切りながら証拠隠滅をされる事も多いです
証拠として認められるものは、
• ラブホテルに出入りしている写真,動画
• 性行為の写真やそれに近い写真,動画
• 探偵事務所の調査報告書
など肉体関係が確認できるもの当てはまります。
上記で言いましたが1回きりの不貞行為では証拠とならないケースもあるので、
・ラブホテル、2~3回
・シティホテルや家、4~5回
の出入りが分かる写真や動画があると確実と言われています。
このような証拠を集めるには探偵に依頼すると確実でしょう。
浮気調査の相場は
・20時間で40~50万円
・30時間で60~70万円
・40時間で80~90万円
平均的な価格は1時間2名15000~20000円前後
【1名の1時間あたりの単価は7500円から10000円】
もし費用を抑えるために自分で調査したいという方がいれば下記の記事を参考にしてみてください
不倫相手との直接交渉
慰謝料を請求する方法は大きく分けて下記の二つ
・当事者同士の交渉
・裁判
有力な証拠を集め、相手を特定できたら、ほとんどのケースではまず当事者同士の交渉を行います。
いきなり相手に訴訟するケースは、あまり多くありません。
交渉は、書面と口頭の大きく2パターンにわかれます。
書面による交渉のメリットは
・本気度を示すこと
・じっくり考えた主張が出来る
・明確に伝えること
があります。
デメリットもあり
・相手に考える時間を与えてしまうこと
・準備に時間がかかる
があります。
一般的には、内容証明郵便が使用されることが多いです。
内容証明郵便自体には法律的な強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与える効果が期待できるでしょう。
口頭による交渉のメリットは
・相手に考える時間を与えずに責任を追及できる
デメリットは
・とっさに不適切な対応をしてしまい交渉が失敗に終わる
・会話を録音しなかった場合に後々「言った、言わない」になり、こじれる危険性
があります
慰謝料請求には法律知識や冷静沈着であることが求められます。
少しでも難しいと感じた場合弁護士に相談した方がいいでしょう
示談書の作成
相手が事実を認めたら、示談書を作成します。
示談書とは、トラブルについて話し合いの末決着がついたことを証明する文書のこと。主に以下の内容について、当事者双方が合意していることを記載します。
• 不倫の事実
• 関係を解消することを約束する
• 慰謝料支払いの条件(金額、支払方法、期限など)
• 示談書に書かれている以外については今後一切請求しないこと
• 示談書に基づき、公正証書を作成する約束
目に見える文書という形で残しておくことが重要です。
示談書は自分で作成することもできますが、形式に不備があると、証拠として効力を発揮しないことがあるので
難しいと感じた場合弁護士に作成を依頼した方が良いでしょう。
示談書をもとに公正証書も作成する
実務では一般的に、示談書と同じ内容を公正証書にする手続きがとられています(つまり、同じ内容の文書を二重で作成する)。
公正証書とは、公証役場で公証人立会いのもと作成される公文書。
私文書である示談書よりも、証拠として強力。
さらに、相手が慰謝料を支払わなかった時に給料や財産を差し押さえる“強制執行力”が公正証書にはあります。
通常であれば、強制執行をするためには裁判を起こさなければなりません。
あらかじめ公正証書を作っておけば、そのような手間を省くことができます。
ただし、公正証書を作成するためには当事者双方(またはその代理人)が公証役場に出向く必要があります。
不倫相手にとってはかなり心理的ハードルが高いですから、合意を取り付けるまでに慎重な対応が求められます。
話し合いがまとまらなければ裁判へ
交渉しても慰謝料について合意に至らない場合は、訴訟をするしかありません。訴訟に臨むにあたっては、証拠や訴状を提出する必要が出てきます。
裁判を起こす原告が、その言い分を記載して最初に裁判所に提出する書類のことを「訴状」といいます。
訴状には
• 慰謝料請求の理由である不倫の詳細
• 慰謝料の金額
などが記載されます。
実際の裁判では、あなたの主張に対する不倫相手の反論、それに対するあなたの反論、という形で反論が続いていきます。
相手が不倫の事実を認めない場合、裁判官に不倫の証拠を見せて客観的立場から判断してもらう必要があります。
不倫が事実だとしても、第三者である裁判官から見て「これだけの証拠では不倫していたとは断定できない」と思われてしまうと、慰謝料請求が認められないことがあります。
裁判の進行中でも、裁判官から和解を勧告されるケースも多いようです。
そして、裁判の展開によっては、裁判の途中で、和解で解決するケースもあります。
裁判の途中で和解することができれば、その時点で訴訟が終了することになります。
裁判所の書記官が和解の条件を「和解調書」という書面にまとめます。
和解調書は、確定判決と同一の効力を有するため、和解をすることも重要な手続きとなってきます。
そのため、裁判官も、訴訟の途中で和解を勧めてくることもよくあります。
最後までお互い一歩も譲らない場合には、当事者の主張や証拠をもとに裁判官が判決を下します。
慰謝料請求する際の3つの注意点
請求する際の注意点があります。
主に3つです。下記の通りです
相手の住所もしくは連絡先を判明させる
配偶者の浮気の証拠はつかんでいても浮気相手の情報について
「携帯番号はわかるけどそれ以外わからない」などというような場合があります。
当たり前ですが、相手がどこの誰か不明では慰謝料を請求することはできません。
特定できない場合、弁護士や探偵などに調査してもらうとよいでしょう。
弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士会を通じて、官公庁や企業、事業所などに、相手の連絡先など、事実を問い合わせる制度を利用することができます。
これらの手段を通じて、浮気相手の連絡先を突き止めることができる場合もあります。
探偵に依頼する場合はこのようなチェックリストを作ってみたのでよかったら参考にしてみてください
パートナーから慰謝料をすでに受け取っている場合
浮気に対する精神的苦痛で配偶者からすでに全額の慰謝料を受け取っているような場合は、浮気相手に二重で請求することはできません。
浮気相手から暴力を受けたなど、不貞行為以外の理由があった場合には、別途請求できる可能性があります。
パートナーから受け取った不貞に対する慰謝料の金額が一部のみしか受け取っていない場合、残額を相手に請求できることもあります。
慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求の時効が成立してしまうと、慰謝料の請求が行えないというもの。
時効は浮気の事実を知ってから原則3年で
浮気を把握していなかったり浮気相手を認識していなかったりする場合には20年となります。
こんな時どうなる?
もしもこんな時どうなるの?という疑問について解説していきたいと思います。
不倫相手から逆に請求されたら
「既婚者であることを知らなかった」「脅されて関係を強要された」などの言い分で、不倫相手の方から慰謝料請求してくるケースもあります。
もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたの配偶者が慰謝料を支払うことになる可能性があります。
しかし、客観的に見て、普通の女性であれば明らかな嘘だと気づくような状況でも「独身である」と信じ切っていた場合、それは不倫相手のミス(過失)だと言えます。
「怪しいけれど気づかないフリをしていた」場合、不倫相手の主張は認められない傾向にあります。
「脅されて関係を強要された」という理由で慰謝料請求された場合には
自由意志を制圧されていたことを相手側が証明する必要があります。
しかし、不倫相手に自由意志があったと認められる場合でも、あなたのパートナーが社会的に上の立場にあった場合には、相手の責任が軽減される可能性があります。
W不倫の場合慰謝料はどうなる
W不倫の方が慎重な対応が必要です。
不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。
双方が離婚するのであれば、お互い個人的に慰謝料を支払えばいいだけです。
しかし、二組とも離婚せず今後も婚姻関係を継続していく場合には、双方の慰謝料を相殺することも考えられます。
仮に相手側の夫婦のみが離婚した場合、相手側の配偶者から請求される慰謝料の方が高額になる可能性もあります。
金額はどうやってきまる
具体的には、以下の要素が判断材料とされることが多いです。
• 婚姻期間の長さ
• 未成熟の子どもの有無
• 当事者の年齢
• 不倫の悪質性(回数・期間・不倫相手との子どもの有無など)
その他、離婚した場合の財産分与の状況、不倫した配偶者の社会的地位・資力、きちんと扶養義務を果たしていたかどうか、なども考慮されることがあります。
家庭内別居状態だった場合は認められるのか
不倫開始時に既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求できないとされています。
一緒に暮らしながらほとんど会話がない“家庭内別居”でもこれに当てはまるのでしょうか。
複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。
そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求するにはしっかりとした証拠が大事
相手から慰謝料を受け取るためには、浮気の事実を示す証拠が必要です。
証拠を集めるにはプロである探偵に頼むのがベストです。
いざどこかに頼むとなると、どこがいいのかわからない、、なんて状態に陥る方も多いと思います。
おすすめとしては
地元や近くでやっている個人事務所、個人でやっている探偵に見積もり、無料相談してみる
弁護士先生におすすめの探偵社は無いか相談してみる
以上の方法を試し、その中で調査力や価格的に良心的な会社があれば
そこに頼むのがいいんじゃないでしょうか。
調査料金に関してですが
浮気調査の平均的な価格は1時間2名15000~20000円前後です。
平均的に20時間から30時間は必要なので
30万~60万程度はかかります。
1時間~8000円などの文言も注意しましょう。
1名での話なのか2名なのかで大きく変わってきます。
基本的には2~3名で行うのが普通です。
そこで「調査員4名でやりましょう」という話になると1時間当たり32000円かかってしまいます。
なので、もし仮に4名8時間の調査を2回するという事になると
4名8時間×2回=512000円にもなってしまいます。
安い!と思って依頼したら予算をオーバーしてしまった、、なんてこともあります。
個人事務所、個人でやっている探偵に見積り、無料相談してみる
当たり前の話ですが、大手でも小規模でも現場を担当するのは人です。
大手はどうでしょう?大抵調査員と相談員が別々です。となると相談員は現場の事を知らないなんてことがほとんどです。
そして、人件費や広告費多くかかるので
どうしても調査料金が高くなってしまいます。
対して個人事務所はどうでしょう?大抵の場合経営者本人も現場に出ている事がよくあります。
そうなると仕事に対する責任感、相談員もしますから当然法律の知識や現場に出ているだけでは
経験できないことをたくさん経験しています。
そして、個人経営の為無駄な人件費や広告費を削減してる会社も多いはずです。
良心的で腕の立つ探偵は個人経営にも多数存在します。
なので、何件かピックアップして無料見積りをしてみるものありだと思います。
最後にまとめ
いかがだったでしょうか。
このような流れで請求することがわかりましたね。
そして、慰謝料を請求するにはしっかりとした証拠が重要ということですね。
もしもパートナーの浮気の可能性が高い場合
慰謝料を請求したい
別れさせたい
真実が知りたい
離婚の有無に関わらず証拠が欲しい
法的に有効な証拠が欲しい
不貞の証拠や実態を把握して離婚を有利に進めたい
など、さまざまな悩みがあると思います。
探偵に依頼すれば有効な証拠や事実関係を明らかにしてくれるでしょう。