【夫の不貞】ITスクールの講師同士の不貞、慰謝料請求額は330万円、認定額は198万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.3.25
原告
以後Xと表記
妻【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H19.11.23、約7年2か月
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等 H27.1.31、Y【女】はX【妻】に対しメールで謝罪した。
しかし、H27.2.1、慰謝料の額について早急に連絡することを求める内容のメールを送信したX【妻】に対し、
Y【女】は自分はA【夫】のパワハラの被害者である、
X【妻】が慰謝料を請求するのであれば、被害や請求書をA【夫】の会社に送付するとともに、
A【夫】がこれまで築いてきたコミュニティに今回の件を報告するなどと述べ、その後X【妻】に対して連絡も慰謝料の支払もしなかった。

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H26.12.26~H27.2.2、約1か月
不貞行為の回数は3回

不貞行為当時の夫婦関係
婚姻関係の破綻を裏付ける、客観的な証拠はない。

交際の経緯、積極性等
H24.2頃、A【夫】Y【女】は同じITスクールの講師を務め、知り合った。Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知っており、X【妻】とも面識があった。H26.12.26及び30、ホテルに宿泊し、性交渉を持った。
H27.1.31、不貞関係の有無を尋ねたX【妻】に対し、Y【女】はその場では不貞関係を否定した(ただし、同日の慰謝料を求めるXからのメールに対してYが謝罪のメールを送った。)。また、Y【女】はX【妻】に対し、A【夫】と会ったり連絡を取ったりしないことを約束したが、その後もA【夫】と連絡を取り合い、H27.2.2、A【夫】と会って2人で食事をした。

この事案における特殊性等
X【妻】は、Y【女】が慰謝料の支払いを免れるため、A【夫】の名誉を傷付ける内容の虚偽の事実を告げたことによって、より一層精神的苦痛を被ったことが認められる。

その後夫婦の婚姻関係
婚姻関係は維持されている。

判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額198万円【慰謝料180万円、弁護士費用18万円】

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