【妻の不貞】不貞期間は1年半、慰謝料請求額は440万円、認定額は160万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.4.22
原告
以後Xと表記
夫【54歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【48歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、45歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H23.8.4、約3年
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H25.1頃~H26.5頃
H26.9頃~11頃、約1年半

不貞行為当時の夫婦関係
平穏だった。

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】はH12頃に知り合った。
H25.1頃には性的関係を持った。
H26.5頃、A【妻】が精神的に不安定になり、不貞関係はX【夫】の知るところとなった。A【妻】の心身の回復の為、Y【男】はA【妻】に付き添うことになり、H26.9頃以降、A【男】と性的関係を持った。

この事案における特殊性等
X【夫】はA【妻】の心身の回復の為、Y【男】がA【妻】に付き添うことに同意したが、その際、X【夫】Y【男】間で、Y【妻】A【男】と性的関係を結ばないことを約束している。

その後夫婦の婚姻関係
同居を継続

判決
慰謝料の請求額440万円→判決による認定額160万円【慰謝料150万円、弁護士費用10万円】

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない