【夫の不貞】キャバクラで出会い不貞期間は5か月、慰謝料請求額は700万円、認定額は380万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.9.7
原告
以後Xと表記
妻【37歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【38歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、21歳、Y】
夫婦の婚姻期間 H19.7.7、約5年8か月
夫婦の子の有無 長男【5歳】
長女【3歳】
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H24.10頃~H25.3.10、約5か月

不貞行為当時の夫婦関係
H24.9~10半ば頃まで別居したが、別居解消後は家族で過ごすなどしており、破綻していない。

交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】はキャバクラで知り合う。A【夫】はY【女】のためにマンションを賃借し、そこに住まわせ不貞行為を行った。

この事案における特殊性等
AYの本件交際終了後もA【夫】はX【妻】と子らを顧みず、自宅に帰らず妥当な生活費も払わない。よってA【夫】は単独で同居協力扶助義務違反の不法行為を負う。

その後夫婦の婚姻関係
H25.3.9別居

判決
慰謝料の請求額700万円→判決による認定額380万円【Aに対して300万円、連帯債務80万円】

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この事案における特殊性等A【夫】が、Y【女】に対し、X【妻】との婚姻関係が破綻していると説明したとしても、それだけではY【女】の過失は否定されない