浮気相手のみに慰謝料請求できるの?

浮気相手のみに慰謝料請求できるの?

結論から言うと可能です

不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。

2人は、それぞれが全額の支払義務を負いますので、請求する側は、双方に請求することもできますし、一方のみに請求することもできます

どちらか一方のみに請求する場合にも、全額の支払いを要求できます。

他方で、双方に請求したからといって2倍の金額を求めることができるわけではないことには注意が必要です。

なお、不貞相手と配偶者は、どちらか一方が慰謝料を支払った場合には、もう一方に対して、負担を求めることができます(求償)。負担割合は場合によります。

例えば、慰謝料の金額が100万円の場合、不貞相手があなたに100万円支払うと、不貞相手は配偶者に対して、50万円を求償する(支払いを求める)可能性があるということです。

memo

離婚しない場合は、家庭として考えると、100万円入り、その後に50万円出ていくということになってしまいますので、この場合は、慰謝料について話し合う際に、求償についても話し合い、合意をしておくことをおすすめします

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...

有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない...

別居後の不貞行為は離婚原因になる?

離婚原因になるかどうかは、重要なのは夫婦関係破たんの有無です。

不倫の慰謝料請求の流れって?

慰謝料請求の流れを簡単に解説します。

浮気の証拠になる写真の撮影の際のポイントは?

浮気の証拠能力が高い写真を撮影するためのポイントは主に下記の通り。顔をしっかりと写す、時間の記録、どの場所にいるか