【離婚事由】婚姻を継続し難い重大な事由って?わかりやすく解説

探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。

こんな疑問を抱える方に向けて書いています。

・ 離婚事由の婚姻を継続し難い重大な事由って?
・ どんなもの事由に該当する?

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。

裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断基準はありません

夫婦それぞれの事情を考慮し裁判官が最終的な判断をすることになっています。

おおよそどんなものが該当するのか、簡単に解説するので見ていきましょう。

主な該当例

主な該当例は下記の通りです。

それ自体が重大な事由といえるかのみならず
他の事情(金銭管理での面や生活態度、暴言など)も考慮したうえで、離婚が認められるかを判断するのが原則。

  • 性格の不一致
  • ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなど
  • 相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなど
  • 性の不一致、セックスレス
  • アルコール中毒・薬物依存
  • 犯罪による服役
  • 過剰な宗教活動
  • ギャンブルや浪費癖

性格の不一致

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。

しかし、多少の不一致だけで、裁判所が法定離婚事由としては認める可能性は低いです。

違う環境で育ってきた二人なので、性格が多少合わないのは結婚前から想定されていることです。

なので、法律ではお互い努力をして解決すべきと判断されてしまうことが多いです。

しかし、婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど
第三者から見て円満な夫婦関係が期待されないような場合は
性格の不一致による離婚が認められることがあります。

ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなど

配偶者からの虐待があったと判断されるケースです。

暴力を振るわれるDVや言葉や態度で精神的に追い詰められるモラハラなど
婚姻を継続し難い重大な事由と言えます。

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなど

上記のDVやモラハラに近い事例です。
放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性があります。

性の不一致、セックスレス

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は
婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。

アルコール中毒・薬物依存

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

犯罪による服役

犯罪による服役があった場合でもすぐ離婚が認められるわけではありません。

何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された配偶者や子供に重大な支障を与え
婚姻関係の継続が困難という判断してもらう必要があります。

過剰な宗教活動

日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。

過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。

夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動において離婚事由として認められます。

ギャンブルや浪費癖

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

証明する証拠が重要

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。

裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

性格の不一致で離婚する場合などは
子供に対してパートナーの悪口を言っていた場合、その悪口を言っている録音テープなどが物的証拠になるでしょう。

そのような事柄を記録した日記なども有効です。

その他DVの場合などは暴力を受けた医師の診断書など
浪費癖の場合、借金がわかる証拠など
その事由を証明できることがポイントです。

memo

どんな小さな証拠でも残しておくようにしましょう。

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