不貞の判例に関する記事
調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?
調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?
相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。
こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。
自分一人で困難な場合は弁護士や探偵、専門家に相談してみましょう。
3年以上の生死不明とは?
法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからな…
日本での探偵業と海外での違いと社会的地位
欧米諸国の探偵は「プライベートアイ」と呼ばれており日本では無資格(届出) 探偵社の営業が可能なのに対しアメリカの探偵は国家資格が...
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...
おおよその調査の平均期間はどれくらい?
事実確認がしたい場合、調査日数:2~3日、調査終了まで平均期間:1-2週間、費用平均:10~30万円、法的に有効な証拠が欲しい場合...
