3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

友人や勤務先の人の陳述書

捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため
友人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。

陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない
最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。

事件や災害があったことの証明

連絡が取れなくなる前に事件や災害に巻き込まれた可能性がある場合にできる方法です。

事故や災害に巻き込まれた可能性を示唆し生死不明を証明することが可能です。

方法としては新聞記事などを使用して証明することが一般的です。

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GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

養育費とは?親権が無い方が払う?

養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。監護...