婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

Amuse(アムス)ってどんな会社?

アムスさんはどういった会社なのでしょうか?5つの安心というものを掲げているようです。・ご相談・お見積り無料・24h365日ご相談受,,,

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

自宅や車に設置できるカメラは?

主に下記の条件を満たすカメラを選びましょう。本体が小型、別の物にカモフラージュできる、十分な録画時間に対応、動体検知に対応し...