婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

給料明細をチェックする際のポイントは?

パートナーの給料明細をチェックする時において重要なのは残業や休日出勤の手当が適切についてるかになります。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...

探偵に依頼する浮気調査のメリットとデメリットは?

浮気調査のメリット・ 浮気の事実確認ができる・ 法的に有効な証拠を集めてくれる・ 浮気相手の事が知れる、浮気調査のデメリット...

ハル探偵社ってどんな会社?

代表の方が探偵ではなく広告代理店の方が起業したようですね。公式サイトの情報をまとめてみました。特徴をみていってみましょう。

面会交流を決めていたのに守られかった場合は?

面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。