不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

離婚すると戸籍はどうなる?
離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...
自分で調査する上での違法性はどんなものがある?
主に下記の通りです。GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)SNSやメールの中身を勝手に見る行...
嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?
そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。