不貞の判例に関する記事
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を監護権といいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い
財産分与時に借金があるとどうなる?
借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合負担する...
離婚を子供にどう説明する?
離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...
家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?
複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気調査の時間制プランに向いている人は?
1時間~円というものですね。調査した時間と費用が明確にわかるためいいですね。時間制に向いている人はピンポイントで調査を行いた...
