不貞の判例に関する記事
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を監護権といいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い
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