親権者はあとから変えれる?

親権者はあとから変えれる?

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。

当事者のみの話し合いで変えることはできません。

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監護権者の変更であれば、当事者同士の話し合いで変更することが可能となっています。

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

早く離婚したい場合は?

調停の場合1ヶ月に1度程度、1回2~3時間しか開かれないので離婚するのに時間がかかることが多いです。しかし、協議離婚の場合毎...

父親が親権をとるには不利?取りやすくするには?

親権は母親の方が取りやすく、教育や育児に適していると考えられています。父親が親権を取るには簡単ではありません。下記のような状...

同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...