不貞の判例に関する記事
面会交流権って?必ず認められるものではない?
面会交流権って?
離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。
子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。
子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています。
それが面会・交流権です。
面会交流は離婚時に必ず決められていなければならない事項ではありません。
面会交流について話し合う場合
子どもと会う場所、日時、定期的に実施するのであればその回数など
具体的に決定する必要があります。
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面会交流調停という家庭裁判所で話し合うする面会交流に関する調停もあります。
必ず認められるものではない
裁判所が子の利益につながらないと判断すれば、面会交流が認められないこともあります。
裁判所の判断基準のポイントは下記の通りです。
- 子どもの意見や生活環境に与える影響
- 離婚へと至った経緯や事情
- 監護親の面会交流への協力の度合い
- 非監護親と子どもとの関係性
生死不明と行方不明の違いは?
音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。
音声って証拠になるの?
ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。
何が不貞行為に該当する?
不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。
