不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】一方的に別居に踏み切る、慰謝料請求額は100万円、認定額は100万円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H28.3.31 |
原告 以後Xと表記 |
妻【28歳、X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【28歳、被告、A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H19.6、約5年半 |
夫婦の子の有無 | 長男【2歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H24.12.15頃~、約4か月
不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】はH24.10.25頃知り合い、頻繁にLINEのメッセージを送り合い、Y【女】はA【夫】が賃貸物件を探すのを手伝ったりした。
H24.11.25にY【女】がA【夫】を自宅に招いてYの両親と引き合わせるなど、AYはこの頃から親密な交際をしており、12.15にY【女】の父が保証人となったアパートに転居した頃以降は不貞関係にあった。
この事案における特殊性等
A【夫】はY【女】との交際を主たる目的として、X【妻】がA【夫】との関係修復を望む態度を示していたにもかかわらず、一方的に別居に踏み切り、その後は生活費の負担等、夫婦間の協力義務を果たすこともなかった。別居によってX【妻】が直ちに経済的に困窮したとの事情が、窺われないことを考慮しても、A【夫】による別居は悪意の遺棄として、X【妻】に対する不法行為に該当する。
その後夫婦の婚姻関係
H24.12.1別居
H25.3離婚調停
判決
慰謝料の請求額100万円→判決による認定額100万円

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