【妻の不貞】フィリピンパブの客と従業員、慰謝料請求額は1100万円、認定額は110万円

裁判所 東京地裁
判決日 H28.4.6
原告
以後Xと表記
夫【53歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【34歳、被告、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H18.3.22、約5年半
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか 長女【1歳】
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞開始時期及び期間
H24.3~、約4か月

不貞行為当時の夫婦関係
破綻はしていなかった。H24.7頃までには破綻していた。

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は、H22にA【妻】が働いているフィリピンパブで出会った。H24.1にA【妻】Y【男】は交際を開始し、H24.3以降に肉体関係を持つようになった。Y【男】はA【妻】が既婚者であることを知っていた。

この事案における特殊性等
A【妻】が別居に踏み切ったのは、就労や家計の管理等を巡り、X【夫】に不満を持っていたこと等によるとみられるのであり、A【妻】Y【男】の関係は、修復を著しく困難にした事情とはいえるものの、決定的原因とはいい切れない。

その後夫婦の婚姻関係
H23.8.19別居
H24.7.10頃、離婚訴訟
H26.3.24離婚判決

判決
慰謝料の請求額、Aに対して550万円、Yに対して550万円→判決による認定額、連帯して110万円
【慰謝料100万円、弁護士費用10万円】

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