不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】妻が女にメールを送ることにより既婚者であることを知る、慰謝料請求額は300万円、認定額は100万円
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H28.4.22 |
| 原告 以後Xと表記 |
妻【X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | H2.7.2、約23年 |
| 夫婦の子の有無 | |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H22.4.3~H23.12.31、約1年8か月
不貞行為当時の夫婦関係
破綻していない。
交際の経緯、積極性等
A【夫】Y【女】はH21.5頃から交際を始めたが、Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知らなかった。
H22.4.2、X【妻】はY【女】に対し、A【夫】との交際を止めるようにメールを送り、その際、Y【女】はA【夫】が既婚者であることを知った。
A【夫】はY【女】に対して、再三にわたってX【妻】との婚姻関係が破綻していると虚偽の説明をしていた。Y【女】はXAが同居していることを知りながら、真偽の確認をしなかった。
この事案における特殊性等
Y【女】はA【夫】からH22.6頃に暴力等を受けたことがあったが、その後も交際を続けたこと、H23.4.10付で交わした「覚書」に基づく支払いの履行を求める交渉態度等から、Y【女】がA【夫】の暴行、脅迫により交際の継続を強要されていたと解することは困難である。
その後夫婦の婚姻関係
円満に継続している。
判決
慰謝料の請求額300万円→判決による認定額100万円

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交際の経緯、積極性等、H22秋頃から会うようになり現在も肉体関係を継続している。
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