GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません

不貞行為の証拠とは
配偶者以外の異性と性的関係を持ったことがわかるかそうであると思われる状況が認められるもの
を指します。

例として、以下のようなものが証拠になります。

  • 二人でラブホテルに入る、またはホテルから出てくる写真
  • 配偶者が相手の自宅に出入りしている、またはその逆の写真
  • 二人で裸になっている自撮り写真
  • 配偶者があなたに不貞事実を認めるような発言をした音声

memo

つまりGPS機器の記録そのものは不貞行為の証拠にならないことがわかります。
証拠能力を持たせるためには、実際に現場まで行って写真や動画を撮影する必要があるということですね。

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

ボイスレコーダーの選ぶ条件は?

選ぶ基準としては下記の通りです。録音性能、バッテリー容量、大きさ

財産分与時に借金があるとどうなる?

借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合負担する...

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。