パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。

自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。

自白に証拠能力を持たせるために、

  • 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
  • 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる

があれば証拠として認められる可能性が高まります。

書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。

そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。

探偵の浮気調査の目的って?

主に探偵が行う浮気調査の目的は基本的に以下の3つです。浮気の事実確認、不貞の証拠の撮影、浮気相手の特定。

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...