パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。

自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。

自白に証拠能力を持たせるために、

  • 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
  • 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる

があれば証拠として認められる可能性が高まります。

書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。

そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。

探偵業とは?

探偵業とは、依頼人または企業のニ-ズに応じて、必要とする情報を収集及び分析並びに整理して調査報告書で報告することを業務としい...

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

収入証明の提出したくなのだけども拒否できる?

養育費や財産分与、慰謝料といったものの金額算定のために源泉徴収票などの収入証明の提出を求められることがあります。協議や調停の...

探偵としての義務と要点

守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない

浮気されたらし返してもいい?

法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという貞操義務があります。相手が不貞という貞操義務違反を...