不貞の判例に関する記事
パートナーが浮気を認めた場合は?
パートナーが浮気を認めた場合は?
パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。
自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。
自白に証拠能力を持たせるために、
- 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
- 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる
があれば証拠として認められる可能性が高まります。
書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。
そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。
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調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
不貞の証拠の有効期限って?
不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。
