パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。

自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。

自白に証拠能力を持たせるために、

  • 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
  • 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる

があれば証拠として認められる可能性が高まります。

書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。

そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。

探偵に依頼する浮気調査のメリットとデメリットは?

浮気調査のメリット・ 浮気の事実確認ができる・ 法的に有効な証拠を集めてくれる・ 浮気相手の事が知れる、浮気調査のデメリット...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

勝手に別居したら悪意の遺棄になる可能性がある?

夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?

相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。