パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。

自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。

自白に証拠能力を持たせるために、

  • 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
  • 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる

があれば証拠として認められる可能性が高まります。

書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。

そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

調停の申し立てっていくらくらいかかる?

申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...