家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

不倫開始時に既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求できないとされています。

一緒に暮らしながらほとんど会話がない“家庭内別居”でもこれに当てはまるのでしょうか。

複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。

そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります

部屋やマンションの出入りは証拠になる?

相手の家に出入りしている写真を手に入れただけでは、浮気の証拠としては弱いです。大切なのは複数回の出入りです。4-5回の出入りの...

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

収入証明の提出したくなのだけども拒否できる?

養育費や財産分与、慰謝料といったものの金額算定のために源泉徴収票などの収入証明の提出を求められることがあります。協議や調停の...

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...

離婚したあとに必要な手続きって?

主に下記の通りです。離婚届の提出、住民票の移動、健康保険や年金制度への加入・変更、様々な名義変更【姓が変わるので免許やカー...