恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

夫婦ならば、浮気をした配偶者と浮気相手に慰謝料を請求できます。

夫婦間で浮気(不倫)について慰謝料のやり取りが発生するのは、夫婦に貞操義務があるためです。

未婚の恋人関係において、貞操義務が存在しません。

そのため、浮気をしても不法行為とはならず、基本的に慰謝料請求はできません。

がしかし、恋人同士でも請求できるパターンがあります。

恋人同士でも慰謝料請求できるパターンは主に2つ

  • 婚約をしている場合
  • 事実婚の場合

この二つです。
下の記事で詳しく解説していますので興味のある方は読んでください。

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し、離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり、筆頭者でなかった夫婦の一方...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

証拠にならない写真は?

一般的な感覚なら、異性と手をつないだり、キスをしたりするのは浮気です。しかし、法律のうえでの不貞行為は性交渉を意味しているため...

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。