不貞の判例に関する記事
恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?
恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?
夫婦ならば、浮気をした配偶者と浮気相手に慰謝料を請求できます。
夫婦間で浮気(不倫)について慰謝料のやり取りが発生するのは、夫婦に貞操義務があるためです。
未婚の恋人関係において、貞操義務が存在しません。
そのため、浮気をしても不法行為とはならず、基本的に慰謝料請求はできません。
がしかし、恋人同士でも請求できるパターンがあります。
恋人同士でも慰謝料請求できるパターンは主に2つ
- 婚約をしている場合
- 事実婚の場合
この二つです。
下の記事で詳しく解説していますので興味のある方は読んでください。
調停の取り下げは可能か?
調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
婚姻を継続し難い重大な事由とは?
離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断...
不貞の証拠の有効期限って?
不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

