年金分割は2種類ある?

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

合意分割

合意分割とは、年金分割の割合について夫婦が合意して分割することを言います。

分割の対象となる期間は婚姻期間すべてで、2分の1の割合が上限です。

この上限を超えない範囲で話し合いが行われることになりますが、合意に至らない場合は調停や裁判にて解決を図ります。

3号分割

3号分割とは、対象となる夫婦の一方が第3号被保険者(厚生年金や共済年金に加入している者の配偶者であり年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の者)でなければならないことに由来し

こちらは夫婦間の合意なく分割が可能となっています。

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