調停不成立からいつまで裁判するべき?

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。

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調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。
2年を超えるともう一度調停をするよう促されることが多いです。

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

年金分割って?

年金分割とは将来的に発生する年金を、相手と分割して受け取ることができる制度を言います。この制度はまだ新しく、平成16年に導入...

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...