不貞の判例に関する記事
3年以上の生死不明とは?
3年以上の生死不明とは?
法定離婚原因に定められている5つの内のひとつです。
法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。
生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからない状態のことを指します。
音信不通であっても生存が判明しているようであれば、生死不明になりませんので注意が必要です。
行方不明ではなく生死不明という点が重要
重要なポイントとして行方不明ではなく生死不明という点です。
連絡がつかない場合でも生存が判明している場合は離婚を提起することができません。
相手の行方がわからない以上、離婚が成立することができません。
調停を申し立てをしようにしても呼び出し状も送ることができないため
住民票などをたどって住所を判明させる必要があります。
自分で探すのが困難な場合は弁護士や探偵などの専門家に相談しましょう。
捜索願を出す
警察に捜索願を提出しましょう。
捜索願を提出されると特別家出人と一般家出人に区別されることになります。
特別家出人は対象が未成年者であったり
事件の可能性があったり緊急の捜索が必要な場合です。
その他の場合は、一般家出人として処理されます。
捜索願の対象者が警察から身元照会を受けた場合
所在や住所が捜索願の提出者や家族に連絡されることになっています。
捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。
原一探偵事務所ってどんな会社?
主な特徴は下記の通りです。・46年の調査実績・年間50,000件の相談件数・全国主要都市に18拠点
後から養育費の金額を変更できる?
下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...
無断で離婚届けを出すとどうなる?
離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたと...
アルコール依存症は精神病に該当しない?
アルコール依存症とは、薬物依存の一種で飲酒などによってアルコールを摂取せずにはいられなくなってしまう精神疾患のひとつ。アルコ...
