不貞の判例に関する記事
回復の見込みがない強度の精神病とは?

回復の見込みがない強度の精神病とは?
パートナーが強度の精神病になってしまった場合
これを理由に離婚を請求することが可能となっています。
強度の精神病は法定離婚事由の1つとして認められています。
ただし精神病であるだけでは離婚できません。
回復の見込みのない強度の精神病という医師の診断が必須です。
どのような病気が強度の精神病になる?
どのような病気が認められるのか。
過去の判例では下記のような病気が認められています。
- 認知症
- 躁うつ病
なおかつ回復の見込みがないほど強度であるという事と
下記の条件を満たした場合に認められました。
- 長期間治療しているが回復が見込めない
- 可能な限りの看護をおこなった
- 離婚後、生活費や医療費をどう負担していくか明確になっている
該当しないパターン
全ての精神病が対象になるわけではありません。
下記のようなものは強度の精神病に該当しません。
- アルコール中毒
- 薬物中毒
- 解離性障害(ヒステリー)
しかし上記のような場合、離婚事由の婚姻を継続し難い重要な事由として離婚提起することは可能です。

同居を拒否されたら悪意の遺棄?
同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...
婚姻費用って?
婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...
浮気調査の調査料金を安くする方法って?
浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。
実際にあった苦情はどんなもの?
今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。