ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

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離婚成立後に離婚条件の変更したい!調停の期限って?

裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。

裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?

裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。