不貞の判例に関する記事
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。
よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。
なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。
共有財産になるのか?特有財産になるのか?
共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。
なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。
しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。
離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)
財産分与時に借金があるとどうなる?
借金がある場合、重要な点は結婚生活に必要な借金だったかという点です。結婚生活に不必要で個人的に作ったような借金の場合負担する...
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