ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?

話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...

おおよその調査の平均期間はどれくらい?

事実確認がしたい場合、調査日数:2~3日、調査終了まで平均期間:1-2週間、費用平均:10~30万円、法的に有効な証拠が欲しい場合...

調停ではなにを聞かれる?

主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...

調査に適したカメラの条件は?

主な条件は下記の通りです。人物が判別できるレベルの画質、液晶部分が可動式、片手で収まるサイズ、コンパクト、夜間の撮影可能