不貞の判例に関する記事
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。
よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。
なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。
共有財産になるのか?特有財産になるのか?
共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。
なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。
しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。
探偵業とは?
探偵業とは、依頼人または企業のニ-ズに応じて、必要とする情報を収集及び分析並びに整理して調査報告書で報告することを業務としい...
認諾離婚と和解離婚とは?
認諾離婚とは、裁判を起こされた側が裁判を起こした側の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。和解離婚とは、裁...
浮気されたらし返してもいい?
法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという貞操義務があります。相手が不貞という貞操義務違反を...
財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...
