不貞の判例に関する記事
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。
よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。
なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。
共有財産になるのか?特有財産になるのか?
共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。
なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。
しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。
面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?
原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。
離婚せずに慰謝料請求できる?
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