ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

あとから生きていることがわかったらどうなる?

すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...

音声って証拠になるの?

ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...