ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

養育費が支払われなくなったらどうする?

なぜ支払われない理由の確認をしましょう。正当な理由もなく支払わない場合、強制執行によって給与を差し押さえるなどの方法も検討し...

ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出し...

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...