不貞の判例に関する記事
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。
よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。
なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。
共有財産になるのか?特有財産になるのか?
共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。
なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。
しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。
調停離婚って?
話し合いで解決しない場合の家庭裁判所での調停委員を交えた話し合いということです。第三者である調停委員が介入した話し合いになり...
パートナーが浮気を認めた場合は?
パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があ...
面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?
原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...
調停不成立からいつまで裁判するべき?
法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...
