ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

財産分与には3つの種類がある?

財産分与は3つの種類があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与

調停の申し立てっていくらくらいかかる?

申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。

調停不成立からいつまで裁判するべき?

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