不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。
原一探偵事務所ってどんな会社?
主な特徴は下記の通りです。・46年の調査実績・年間50,000件の相談件数・全国主要都市に18拠点
財産分与の割合ってどれくらい??
夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。
悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?
民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...
