養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。

このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。

相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。

離婚裁判における調停前置って?

日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなく...

どんなベテラン探偵でも見失うシチュエーションがある?

主に下記の通りです。車で尾行する場合信号や交通状況、警戒していてさらに人気のない住宅街であまり近づけない、電車から車に乗り換え,,,

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...

年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。離婚後、年金分割によって相手の...

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...