不貞の判例に関する記事
【離婚とお金】婚姻費用って?別居中の生活費っていくらもらえる?わかりやすく解説
探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
今回は婚姻費用とはなにか、具体的な金額、支払われない場合の対処法などを見ていきましょう。
婚姻費用とは
婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
なので別居中の生活費のことも法律上は婚姻費用と言います。
離婚が成立していなければ、夫婦間での生活費は分担せねばなりません。
別居中であろうと、夫婦であれば収入が多い方から少ない方に、生活費を分け与える義務があります。
いくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
支払われない場合の対処法
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて婚姻費用を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。