不貞の判例に関する記事
【離婚とお金】財産分与の3つの種類と対象となる財産
探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律でも離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています。
今回は離婚時の財産分与について簡単に説明していくのでみていきましょう
財産分与の3つの種類
財産分与は3つの種類があります。
清算的財産分与
扶養的財産分与
慰謝料的財産分与
清算的財産分与
これは夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、名義にかかわらず夫婦の共有財産と考え
離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。という考え方です。
離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。
清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求も認められています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚時に慰謝料が問題として取り上げられている場合
財産分与に慰謝料も含めて支払ってしまうことを言います。
本来であれば財産分与と慰謝料は別々に支払われるべきですが、財産分与とまとめてしまうことも可能とされています。
財産分与の対象となる財産【共有財産】
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
財産分与の対象となるものは主に下記の通りです。
- 不動産
- 家具や家財
- 夫婦の片方の名義になっている預貯金や車
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金等
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則として「同居時」を基準に確定されます。
そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。
これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。
財産分与の対象にならないもの【特有財産】
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは
たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは
たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や
価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には
貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
財産分与の割合
夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。
財産分与の方法
財産分与の方法は、およそ次のような方法によります。
まずは、話合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば、これが一番簡単ですね。
財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。
当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり
その計算方法を間違ってしまうこともあるので
財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
財産分与の方法としては
- 不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする
- 対象財産を売却して利益を分割する
- 現物による分与をする等
があります。
取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。
将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払いが滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。
財産分与の時期
財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。
しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。