不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】職場で出会い不貞期間は2か月、慰謝料請求額は220万、認定額は0円

裁判所 | 東京地裁 |
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判決日 | H26.11.26 |
原告 以後Xと表記 |
妻【37歳、X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【43歳、A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、25歳、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H9.1.20、約16年 |
夫婦の子の有無 | 長女【16歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | H24.3.10、中絶 |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
H24.2.28、29、Y【女】はA【夫】に謝罪し、関係を断つ旨申し出たが X【妻】はA【女】との関係を継続するように要求した。 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H23.12~H24.2、約2か月
不貞行為当時の夫婦関係
婚姻共同生活を営んでいる。
X【妻】はY【女】との交際により、A【夫】が柔和になったこと等を理由に、Y【女】に対して夫との関係の継続を執拗に要求した。
交際の経緯、積極性等
職場にて知り合う。
Y【女】はA【夫】が既婚者である事を知っていた。
H22.2、Y【女】の妊娠を知った、A【夫】の態度によりY【女】は関係を断つことを決めた。
この事案における特殊性等
X【妻】 は、Y【女】に対してA【夫】との交際の継続を執拗に要求し、その際、 肉体関係を持つことを容認していた。
よって、Y【女】A【夫】の関係によってXの法的保護に値する利益が侵害されたとも、精神的苦痛があったとも認められない。
また、別れを望んだY【女】に関係の継続を強要したこと、それに耐えられなくなったY【女】が退職したこと等を鑑みると、
X【妻】の請求は権利濫用として許されない。
その後夫婦の婚姻関係
不詳
判決
慰謝料の請求額220万→判決による認定額0万

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