【内縁の夫の不貞】写真を求めるメールのやりとりを行う、慰謝料請求額は275万円、認定額は55万円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.11.17
原告
以後Xと表記
内縁の妻【50歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
内縁の夫【被告、56歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【Y】
夫婦の婚姻期間 H24.8.8、婚約成立
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
内縁の夫の不貞行為

不貞開始時期及び期間
不貞行為不成立

不貞行為当時の夫婦関係
A【内縁の夫】がX【内縁の妻】宅に宿泊していたのは1週間の半分にも満たず、X【内縁の妻】はA【内縁の夫】のその他の行動を把握していなかったことから、内縁関係は成立していない。

交際の経緯、積極性等
H25.1半ば、A【内縁の夫】はY【女】に対し、性交渉を求めたり、写真を送ることを求めたりするメールをやり取りしていた。

この事案における特殊性等
XAの婚約解消の原因は、A【内縁の夫】Y【女】のメールのやりとりと、X【内縁の妻】A【内縁の夫】の生活習慣等の相違と性格の不一致である。

その後夫婦の婚姻関係
H25.1.30別居

判決
慰謝料の請求額275万円→判決による認定額55万円【慰謝料50万円、弁護士費用5万円】

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この事案における特殊性等,A【夫】は、不貞行為と離婚との間に相当因果関係なしとして争ったが認められなかった。