不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない

弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとのこと。

弁護士費用の他に、裁判には「裁判費用」もかかります。

裁判費用とは、訴訟などを起こす際に必要となる手数料のことです。

裁判に勝訴した場合は全額相手の負担になるのが一般的です。

ただし、一部勝訴や和解になった場合などは
一部しか負担してもらえなかったり、自己負担になることもあります。

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夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。