不貞の判例に関する記事
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは
夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。
そのような場合は悪意の遺棄による離婚請求が可能です。
悪意の遺棄として判断される期間はおおよそ1年といわれています。
呼びかけをおこなって1年程度経っても改善が見られなかったら悪意の遺棄として判断されます。
離婚した後にもらえる公的給付は?
子供がいる場合にもらえる公的給付は主に下記の通りです。下記の記事で詳しく解説してくれてるので必要な方は見てみてください。
何が不貞行為に該当する?
不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。
調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...
