3年以上の生死不明とは?

3年以上の生死不明とは?

法定離婚原因に定められている5つの内のひとつです。

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。

生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからない状態のことを指します。

音信不通であっても生存が判明しているようであれば、生死不明になりませんので注意が必要です。

行方不明ではなく生死不明という点が重要

重要なポイントとして行方不明ではなく生死不明という点です。

連絡がつかない場合でも生存が判明している場合は離婚を提起することができません。

相手の行方がわからない以上、離婚が成立することができません。

調停を申し立てをしようにしても呼び出し状も送ることができないため
住民票などをたどって住所を判明させる必要があります。

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自分で探すのが困難な場合は弁護士や探偵などの専門家に相談しましょう。

捜索願を出す

警察に捜索願を提出しましょう。

捜索願を提出されると特別家出人と一般家出人に区別されることになります。

特別家出人は対象が未成年者であったり
事件の可能性があったり緊急の捜索が必要な場合です。

その他の場合は、一般家出人として処理されます。

捜索願の対象者が警察から身元照会を受けた場合
所在や住所が捜索願の提出者や家族に連絡されることになっています。

捜索願の提出したのちに、3年以上音沙汰がない場合
生死不明の証拠として提出することができるので捜索願を出す意味はあるといえます。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

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