不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】父親づてで知り合い不貞期間は3年、慰謝料請求額は1億1000万、認定額は330万
| 裁判所 | 東京地裁 |
|---|---|
| 判決日 | H27.2.3 |
| 原告 以後Xと表記 |
妻【X】 |
| 不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【A】 |
| 不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、Y】 |
| 夫婦の婚姻期間 | S49.5.20、約35年 |
| 夫婦の子の有無 |
長女 長男 |
| 不貞当事者間に子供がいたか | |
| 被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞開始時期及び期間
H21.10~、約3年
不貞行為当時の夫婦関係
別居から2年半以上が経過していたが、別居直前まで表面的には平穏な婚姻生活が継続されていたこと、
別居後も婚姻関係を前提とする行動を取っていたこと、離婚に向けた具体的手続きを取っていないことから、破綻していない。
交際の経緯、積極性等
Y【女】の父は病気であるA【夫】の父をサポートしており、
Y【女】は、父亡き後、H16.8頃、墓参りに訪れたA【夫】からA【夫】の父の病状を知り、
同人の介護をするようになった。
A【夫】の父亡き後、AYは次第に親密になりH21.10頃事実上の夫婦として生活していくことを決めた。
Y【女】はA【夫】に配偶者がいることを知っていた。
この事案における特殊性等
Y【女】はA【夫】の父と養子縁組をし、A【夫】の父宅を相続しているが、
これは見舞いや介護を通じて当人同士が信頼関係を深めたこと、
A【夫】がY【女】を自身の妻にするつもりがあれば
義理の妹になる養子縁組は同意しないという主張から、
不貞関係にあったとは認められない。
その後夫婦の婚姻関係
H19.1別居
判決
慰謝料の請求額1億1000万→判決による認定額330万【慰謝料300万、弁護士費用30万】

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