【妻の不貞】同僚との食事がきっかけ、慰謝料請求額は330万円、認定額は0円

裁判所 東京地裁
判決日 H27.4.16
原告
以後Xと表記
夫【X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
妻【被告補助参加人、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
男【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H18.1.5、約6年8か月
夫婦の子の有無
不貞当事者間に子供がいたか
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
妻の不貞行為

不貞行為当時の夫婦関係
修復不可能な程度までに破綻した状態か、これに近い状態にあった。

不貞開始時期及び期間
H22.7

交際の経緯、積極性等
A【妻】Y【男】は同僚との食事をきっかけにして交流を持つようになり、
H24.7、A【妻】は本件婚姻関係からの現実逃避の手段としてY【男】と関係を持った。

この事案における特殊性等
X【夫】A【妻】は離婚に際し、慰謝料としてA【妻】がX【夫】に対して月2万円を5年間支払うことを合意し、
A【妻】はH25.1~26.10及び12月2万円を支払っている。
仮にA【妻】Y【男】の行為が不法行為を構成するとしても、A【妻】の支払によりX【夫】の損害は回復された。

その後夫婦の婚姻関係
H24.9.3離婚

判決
慰謝料の請求額330万円→判決による認定額0万円

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婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。

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